新規創業特例の持続化給付金・家賃支援給付金の申請はお任せください!税理士と提携してます。

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コラム

1.新規創業特例の場合

 今年(2020年)1月~3月末日までに創業した方(個人事業主・法人)が持続化給付金・家賃支援給付金を申請する場合には、税理士が作成した今年の売上額(創業月から売上50%ダウンまでの期間の全売上額)が記載された申立書の提出が必須になります。

 創業したばかりの事業者では、まだ顧問税理士を持っていない方が多くいるかと思います。

 コロナ渦の状況では、ご自身の事業に合った税理士を探すのは至難の業ではないかと思います。

 一歩間違えば、持続化給付金の申請をするために人の弱みに付け込んで、異常に高いマージンを要求する悪徳なブローカー業者もいます。(給付金では、一般的に給付金額の2~3%の手数料を超えると高いと言われています。)

 創業したばかりの方のために、弊所では相場よりも安価に引き受けてくれる税理士と協働して、持続化給付金と家賃支援給付金の申請サポートを行っております。

 また、持続化給付金や家賃支援給付金の申請に限らず、事業者の方に合った他の制度のご案内をしております。

 現在、コロナ渦の状況では、政府は様々な補助金や助成金などの支援策を出してくれていますので、相談者さまから直接ヒアリングをさせて頂き、相談者さまのご事業に使えそうな支援制度をご案内いたします。

2.事業者は本業に集中してください!

 コロナ渦の状況では、特に飲食店(ナイトビジネス)では業態転換が求められています。

 営業所にアクリル板を設置したりするなどの新型コロナウィルスの感染防止対策、非対面ビジネスモデルへの対応(テイクアウト&デリバリーの開始)、資金繰りなど経営者のすべきことは盛りだくさんです。

 何事にもスピード感を持って行ってください。

 特に、現在の状況では新しい支援策が次々と出されていますし、今後、しばらくはこの状況は続くことだと思います。

 ですから、今のコロナ渦の状況では、事業者の方が我々のような専門家と繋がって情報を仕入れるというのは必要な経費ではないかと思います。

 弊所では顧問先の経営者の方に対しては、定期的に連絡を取り合っておりますし、新しい政策が発表されたらその都度ご案内を行っております。

 手数料こそ発生しますが、どの経営者からも感謝されています。

 手続きや情報収集を行う労力と時間をお金で買い、経営者の方には本業に専念して頂いておりますので、結果的にプラスになったと感謝されているのだと思います。

 例えば、弊所でサポートを行った経営者からは、

  1. ①コロナ対策にかけた多額の費用が返金を受けられる
  2. ②新しい事業展開を始めるためにかかる費用の補助金が受けられる
  3. ③バーがカフェ営業(テイクアウト&デリバリー)を行う際の資金の補助が受けられる
  4. ④融資を受けることができ、事業を継続することができた

などと喜んでもらえています。

3.今こそ専門家との繋がりを!

 持続化給付金の制度が開始された当初は、着金まで1か月を超すこともあるましたが、現在においての給付は非常にスピーディになっております。

 弊所が申請サポートをした案件でも、平均して1週間くらいで着金しています。早ければ3日という案件もありました。

 持続化給付金と比べて、家賃支援給付金は申請手続きに時間を要します。(スピーディーにできて2時間くらいは要します。)

 飲食店の場合、

  1. 1.契約者と申請者の名義が違う
  2. 2.家賃の減額や免除を受けている(この場合、急いで申請してはいけません)
  3. 3.契約書がそもそもない

などいろんな事情があるかと思います。

 家賃支援給付金では、飲食店の店舗契約でよくみられるケースにも給付が受けられるようにたくさんの例外規定が設けられていますので経営者の方は安心してください。ただ、ご自身ではなかなか細部まで手引きを読んで理解するというのも大変な作業になります。

 また、大家さんなどの協力も必要になります。

 家賃支援給付金の申請は、パソコンとスキャナー付きのプリンターを持っていないと申請するのは困難ですので、家賃支援給付金の申請だけなら、申請サポート会場のご利用をおすすめします。

 申請サポート会場での手続きは無料ですし、係員の方が親切丁寧に教えてくれます。

 下記アドレスをクリックしてお近くのサポートセンターに予約して手続きを行ってください。

 申請サポート会場:https://yachin-shien.go.jp/support/index.html

4.弊所のサービスのご案内

 弊所に家賃支援給付金の申請はサポートのご依頼は、有料サービス3.3万円(税込)都内出張無料になります。(複数店舗や例外規定がある場合、追加料金が発生することがありますのでご了承ください。成功報酬などはありません。)

 その代わり、経営者さまからヒアリングをさせて頂き、経営者さまのご事業に合った支援策をご案内いたしますし、今後においても、依頼者さまの情報提供には努めて、事業の発展に協力いたします。

 8月8日現在、既に東京都では、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付(3か月分)を実施することが決定しました。

 コロナ渦では、知らないと損をする情報があるかもしれませんので、ご相談だけでも喜んで受け賜りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 親切・丁寧・迅速をモットーに”良心的な価格”にてサービスを提供いたします。

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