家賃支援給付金の申請は、申請サポート会場へ!無料でできます。

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コラム

1.家賃支援給付金とは

新型コロナウィルスの影響により、売上減少に直面した事業者の事業を継続するための支援政策で、家賃の負担を軽減することを目的で賃借人(かりぬし)である事業者が給付金を受けることができます。

2.給付の対象者

個人事業主(フリーランスを含む)、法人などの小規模事業者、中小企業(資本金10億未満)、NPO法人、医療法人、社会福祉法人など幅広い業種が給付対象者となります。

※風俗営業のキャバクラ・ホストクラブ・スナックなどは支給対象ですが、性風俗関連やパチンコ・麻雀などの業種は給付対象から現在のところは除外されています。

対象外業種の例:ラブホテル・デリヘルの事務所・性風俗店舗、パチンコ店、マージャン店

3.給付条件

令和2年5月~12月までの間の売上が

・前年同年比で50%以上の減少している月がある

もしくは

・前年同月比で3か月連続して30%以上の減少している

ことが条件になります。

2020年3月中に創業した方も特例で支給対象となっています。(申請には、税理士の押印がある本年度の売上高申告書が必要です。)

4.対象物件

店舗店舗(事務所)兼自宅駐車場などで賃貸契約のある物件が対象です。

業務に使用している駐車場も申請可能です。駐車場の申請は忘れがちになりやすいので注意してください。

5.準備物

  1. 1.確定申告書
  2. 2.賃貸借契約書
  3. 3.通帳(給付金を受け取るための通帳)
  4. 4.直近3か月分の家賃支払い証明書(通帳、支払い明細書、領収書など)
  5. 5.申請者の身分証明書(運転免許証、保険証と住民票、外国人登録証など)
  6. 6.誓約書(ダウンロードした規定のもの)

が最低必要になります。

契約状況や賃借人(かりぬし)の名義が違うなどの例外がある場合には、追加で規定の書類が必要になります。

複数店舗や名義が違う、家賃の減額を受けている場合や契約書に記載されていない事項がある場合などは追加で書類が必要になるケースが多いです。

6.申請方法

申請手続きは、持続化給付金と比べるとかなり複雑で時間を要します。(スムーズにできて2時間くらい)

契約書や領収書に目印を付けた上で個別に15個くらいはスキャンして貼り付けるという作業を行います。

そのため、パソコンとスキャナー付きのプリンターがないとご自身での申請は困難です。

手続きに不安がある方は、サポートセンターでの手続きをお勧めします。

手続きに慣れた職員の方が親切丁寧に教えてくれますし、手数料もかかりません。

書類の不足などで2回赴くことはあったとしても、結果的にそちらの方がご自身でされるよりも早く申請できるのではないかと思います。(先日、渋谷のサポート会場に赴きましたがガラガラで空いてました)

https://yachin-shien.go.jp/support/list/index.html

上記サイトにアクセスして、お近くのサポートセンターを探してみてください。

7.行政書士の役割

弊所でも家賃支援給付金の手続きは代行で行っており、都内であれば交通費・郵便代込み価格で3.3万円(税込)で承っております。(複数店舗や例外申請は別途料金がかかりますので、その点ご了承ください)

※成功報酬などはありません

サポートセンターとは違い有料サービスとなりますので、家賃支援給付金の申請だけをするのではありません。

まずは、お客さま個別に面談(オンライン可)をさせて頂きます。

現在においても、市区町村単位の地域や業種によって様々なコロナ関連の支援策が出されていますので、お客さまのご事業にとってプラスになるように適した補助金や助成金などの制度をご案内いたします。

コロナ渦の状況では、知らないと損をする情報が沢山あります。

今後、コロナ対策の政策については、追加支援策も出されることでしょうから、気軽に相談できる行政書士とつながりを持っておくことが宜しいのではないかと思います。

弊所では行政書士のみならず、税理士や弁護士、社労士などと連携してコロナで苦しむ事業者さま向けのサポートを行っております。

そういった窓口になるのが、我々行政書士の役割だと思っておりますので、ご不明点があればどうぞお気軽にご相談ください。

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