【風営法4号】パチンコ店の営業許可申請について~4つの要件と許可申請の手順

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コラム

目次

1.【風営法】パチンコ店の営業許可申請の概要

パチンコ店は風営法において第4号営業に分類されているものであり、営業を始めるには都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、許可を得なければなりません。風営法「第4号営業」については、具体的に次のように記されています。

 

「まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」

 

また、風営法第20条第1項には、次のように定められています。

 

「風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。」

 

共に「射幸心」というキーワードがポイントとなることが分かりますが、その恐れがあるものについて適用される考え方です。射幸心とは、簡単に言えばギャンブル依存症に至ってしまうようなもので、勤労意欲を失くしてしまうものです。

 

パチンコにはそのような恐れがあると指摘されているために、遊技方法や遊技設備に対して厳しい規制を設けているのです。そのため、許可を取得すれば良いという訳ではなく、しっかりと許可申請の内容を把握しておく必要があると言えるでしょう。

 

2.パチンコ店の営業許可に大切な4つの要件

・場所的基準
・人的基準
・構造設備基準
・遊技機基準

 

パチンコ店の営業許可には、上記に掲げる4つの要件をクリアしておく必要があります。これらの要件を満たしていなければ許可を受けることができません。そのため、店舗を設置する前段階から、これらの要件に適合するかどうかしっかりと準備に取り掛かっておかねばなりません。

 

2-1.場所的基準

パチンコ店は設置できない場所・できる場所が各都道府県の条例によって明確に示されています。

 

・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

 

店舗所在地の用途地域が上記のいずれかに該当する場合には、その場所で営業することができません。さらにそれ以外の用途地域であっても、学校、図書館、児童福祉施設、病院および診療所の敷地の一定の範囲においては営業することができません。

 

各都道府県の条例において場所的要件は異なりますし、また保全対象施設があるとしても公安委員会が認めている場合があります。

 

2-2.人的基準

人的基準とは、許可を受ける営業者や管理者、法人役員などに対する基準であり、次に掲げる要件に該当する場合には許可申請が認められません。

 

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
・一定の法律に違反して懲役刑や罰金刑に処せられ、執行を終わるなどしてから5年を経過 しない人
・集団的や常習的に暴力行為や不法行為を行うおそれのある人
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人役員を含む)
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
・法人でその役員が上記の欠格事由に該当する場合

 

許可を受ける事業者だけではなく、法人役員や経営者に準ずる地位にある人にも該当しますので注意が必要です。

 

2-3.構造設備基準

パチンコ店においては、建物の構造や設備においても厳格な基準が設けられています。そのため必ず設計段階から基準を満たしておくようにしておかねばなりません。その基準としては次のようなものが定められています。

 

・店内に見通しを妨げるような設備を設けないこと。
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備 を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと。
・騒音または振動の数値が条例で定める数値を満たしておくこと。
・営業で使用する遊技機以外の遊戯設備を設けないこと。
・店内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 

これらの構造設備基準については、かなり細かく検査されることになります。図面作成の段階から基準を踏まえておく必要がありますので、専門家を交えて準備をすすめる必要があります

 

2-4.遊技機基準

パチンコ店に設置する遊技機は、著しく客の射幸心をそそる恐れがないものである必要があります。そのため、遊技機の認定制度を設けていて、都道府県公安委員会が設置する遊技機に対して、検討を受けた型式に属するものか、パチンコ営業のために用いることができるものか確認します。

 

その基準として、

 

・遊技球(玉)の発射性能
・玉を入賞させる性能
・役物(入賞を容易にするための装置)の性能
・遊技球の大きさに対する入賞口の大きさ
・発射装置の性能
・容易に不正な改造や変更が可能かどうか

 

などといった内容が定められています。また玉やメダルの換金額についても厳格に定められており、換金率の表示をすることもできません。

 

3.パチンコ店の営業許可申請の手順

①要件の確認
②必要になる申請書類の作成
③管轄の警察署へ書類提出
④書類審査
⑤店舗での検査
⑥営業許可・営業開始

 

パチンコ店の営業許可申請の手順は、上記の通りの流れとなります。まず前準備として、上記でお伝えした4つの要件を満たしているかどうかが重要になります。この前準備が、営業許可を取得するためにもっとも重要であると言えます。

 

提出が必要となる申請書類については、許可申請書をはじめとして、次のものが必要となります

 

・営業方法を記載した書類
・営業の使用について権原を有することを証明する書類
・営業所の平面図
・営業所の周囲の略図
・住民票の写しや身分証明書、誓約書(個人申請の場合)
・定款や登記事項証明書、役員の住民票の写しなど(法人申請の場合)
・管理者の住民票の写しや身分証明書、誓約書など
・遊技機にかかる書類(検定を受けた遊技機だと証明する書類など)

 

都道府県によっても必要となる書類は異なることがありますが、いずれにしてもかなり多くの書面を作成し用意する必要があります。書類の準備が整ったら、開店の2か月前までには営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請を済ませておく必要があります

 

その後、警察署で受理後に書類の審査が行われ、警察や防犯協会、消防署などの検査に進み、問題なければ検査後から2週間程度で許可が通知されることになります。

 

4.パチンコ店の三店方式~景品買取所の設置について

パチンコ店においては、景品買取所を設置することになりますが、パチンコ店とは別棟にしておく必要があり、しかも別の経営者でなければなりません。これは、いわゆる「三店方式」と呼ばれるものであり、厳格に定められているものなのです。当然ながら、パチンコ店が影響を持っている者に買い取らせるようなことも禁止されています。

 

三店方式とは、「パチンコ店」「買取所」「問屋」の存在のことを指しており、パチンコ店と買取所の間にお客さんの存在があります。パチンコ店において、遊技の結果で賞品を提供することは問題のない行為です。

 

パチンコによって手に入れる賞品は、一般に流通しにくい文鎮やライターの火打石などの「特殊景品」となっていることが一般的で、この景品を「買取所」で買い取ることになります。昔は暴力団が介入し資金源となっていたのですが、これを排除するために三店方式がとられるようになったのです。そのため、三店方式による賞品の売却は問題のない行為となっています。

 

5.まとめ

パチンコ店の営業許可をスムーズに受けるためには、風営法の許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。パチンコ店の営業許可である風営法4号の許可申請を受けるには、かなり多くの書類を整備しておかねばなりません

 

今回の記事でも詳しくお伝えしましたが、さまざまな要件と共に、構造や設備に関する検査もあることから、かなり専門的なチェックを要します。これらすべてを、開店準備と共に行うことは難しいでしょう。スムーズに開店準備を進めたいのであれば、許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することが無難です。開店準備に集中することができますので、安心して営業開始することが可能となります。

 

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