風俗営業変更承認申請・変更届等手続きについて~風俗営業許可後にすべきこと

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コラム

目次

1.風俗営業変更承認申請・変更届等手続きの概要

風俗営業許可を取得して営業しているうちに、申請時の内容から変更が必要なこともあるでしょう。

 

例えば、店内を修繕したり、模様替えをするようなことはあるでしょうし、新たに棚を設置したり、店内に自販機を設置するような小規模な変更があるかもしれません。あるいは照明や音響、遊技設備など、大規模に変更するようなこともあるかもしれません。

 

基本的には、軽微な内容であっても、申請時の内容から変更がみられる場合には、変更のための届出が必要となっています。軽微なものであれば大丈夫だろうと考えがちではありますが、あくまで申請時の内容で許可を得ているのですから、それが軽微であろうとなかろうと申請時とは変更していることになります。

 

そのため安易に考えて修繕等を行い、それが無承認のものである場合であれば、罰金や営業停止処分となってしまいますから、十分に注意が必要です。ただし、変更の内容に応じて、変更後に届出を出すだけで良いものや変更前に承認が必要となるものがあります。変更に関わる届出が、どのような取り決めになっているのか確認して、修繕に取り掛かることが大切であると言えるでしょう。

 

2.風俗営業変更承認申請・変更届等手続きのタイミング

冒頭でもお伝えした通り、修繕や模様替えの内容によっては事前に承認が必要となるものや、変更後に届出が必要となるものがあります。

 

変更前に必要となるものが風俗営業変更承認申請」、変更後に必要となるものが変更届」になっていますので間違えないようにしなければなりません。変更後の届出については、速やかに届出が必要なものから1か月以内に提出が必要なものまであります。

 

さらに届出の必要は定められていないものの、轄の警察署に対して連絡や報告をしておいた方が良いものもあります。どのような内容によって、申請や届出が必要となるのか、またそのタイミングについてもご紹介していきましょう。

 

2-1.【変更前】あらかじめ変更承認申請書が必要な変更

・営業所の大規模な修繕、大規模な模様替えをする
・客室の位置、数、または床面積を変更する
・壁やふすまなどを用いて営業所の内部を仕切るための設備を変更する
・営業の方法の変更にかかる構造、または設備の変更をするとき
・パチンコやパチスロなど、遊技機を変更する

 

上記のような、大規模な修繕や模様替えが必要となる場合には、あらかじめ変更承認申請書を提出することになります。

 

客室の位置や数を変更したり、壁やふすまで内部を仕切ってしまうような場合には、申請時と床面積が変更になります。必要な床面積を満たしているかどうかについて確認しなければなりませんので、事前の変更承認が必要となるのです。

 

そのため、上記のような大規模な修繕や模様替えを考えている場合には、工事を始める前に所轄の警察署に相談からスタートしなければなりません。そのうえで、変更承認申請書を提出し、受理されてから変更にかかる工事に着工しなければならないのです。工事が完了したのちには、現場の検査を受けることになり、承認通知を受け取ってから新たに営業を再開させることが可能となります。

 

2-2.【変更した日から10日以内】変更届書が必要な変更

・営業者の氏名の改姓や改名、住所の変更
・営業所の名称や住所(住居表示やビル名)の変更
・管理者の氏名や住所の変更
・営業所の照明・音響などの構造やゲーム機の変更など設備についての軽微な変更

 

上記の内容については、変更した日から10日以内に変更届を提出しなければなりません注意点をいくつかお伝えしておきましょう。営業者の氏名や住所の変更時に届出が必要ですが、営業者そのものが変更になる場合には、新規申請が必要となります。

 

また営業所の住居表示やビル名といった表示の変更ではなく、営業所の所在地そのものが変更になる場合には、こちらも変更届ではなく新規申請となります。管理者については、管理者そのものが変更となった場合には、14日以内に管理者を選任して変更した日から10日以内に届出が必要となります。また営業所の照明の位置やスピーカーなどの位置の変更、ゲーム場におけるゲーム機が変更になる程度の、軽微な変更の場合には変更届となります。

 

2-3.【変更した日から20日以内】変更届書が必要な変更

・法人の代表者・役員の変更
・法人の代表者・役員(取締役・監査役)の氏名の改姓や改名、住所の変更

 

風俗営業許可の申請者が法人の場合には、代表者や役員にかかる上記の変更について、20日以内に変更届を提出しなければなりません

 

2-4.【変更した日から1か月以内】変更届書が必要な変更

・営業所の名称がかわるとき
・営業所の小規模な修繕や家具の入れ替え程度の模様替え

 

営業所の名前を変更する際には、変更した日から1か月以内に変更届が必要となりますまた構造や設備において、軽微な変更があった場合には変更届が必要です。ただし照明設備や音響設備、防音設備などについては10日以内となっていますので注意が必要です。床面積に影響するような構造や設備の変更においては、事前相談が必要となっています。

 

2-5.【事後連絡】変更届書は必要ないものの所轄警察署に連絡すべき変更

・軽微な破損個所の原状回復
・電球の交換程度の設備の更新
・5号営業のゲーム機でのソフトのみの入れ替え
・椅子やテーブルの位置や配置変更

 

上記については原則的には変更届では不要となっていますが、所轄警察署によっては書類の提出を求められることがありますので連絡を入れておいた方がいいでしょう。設備の更新については、同じ規格や性能の範囲内で行われるものであり、照度が大きく異なるようなものであれば、変更届が必要となります。また、椅子やテーブルの位置や配置を変更する際には、見通しを妨げるような変更の場合には、事前に相談が必要となる場合がありますので注意が必要です。

 

3.『許可証の書換え』~記載事項に変更がある場合の注意点

上記の変更届出をした場合で、氏名や名称等に変更が生じた場合には、許可証の記載事項に変更が伴います。そのような場合には、「変更届」と共に、『許可証の書換え』を公安委員会に申請しておかねばなりません

 

4.営業者が死亡した場合などの手続きについて

個人で営業しているような場合、営業者が亡くなってしまうことによって、相続した人が営業を続けたり、あるいは廃業してしまうことがあるでしょう。

 

4-1.相続人が引き続き営業しようとするとき

相続人が風俗営業を引き継ぐ場合には、亡くなってから60日以内に公安委員会に「相続承認申請書」を提出することによって、承認を得ることができます

 

承認を受けられれば、新規申請をしなくても風俗営業を行うことができ、しかも申請から承認までの間も風俗営業許可を受けているとみなされることになります。

 

4-2.営業を廃業や休業するとき

風俗営業を廃業するような場合には、許可書を返納しなければなりません。廃業となった日から10日以内に「返納理由書」「許可書」を公安委員会に提出しなければなりません

 

また一時的に休業を検討している場合、続けて6か月以上の休業の場合には、許可の取り消しが可能となっていますので注意が必要です。

 

5.許可証を亡失または滅失したとき

許可証を失くしてしまった場合には、速やかに「許可証再交付申請書」を公安委員会に提出しなければなりません。

 

6.まとめ

風俗営業の変更を検討しているという方であれば、飲食店営業や風営法など関連するあらゆる許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。

 

上記でお伝えした通り、風俗営業の変更については、その内容によって事前相談が必要となったり、届出を出すタイミングが明確に定められています。ただし、内容によっては新規申請が必要となる場合もありますので、安易に判断すると最悪の場合には変更できないことが考えられます。

 

また、風俗営業変更承認申請、変更届等手続きには多くの書類整備が必要であり、かなりの労力を伴う作業となることがあります。店舗内の設備変更などと共にこれらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いありません。許可申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業を始めることが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。

 

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