目次
1.風営法3号の営業許可の概要
風営法3号営業とは「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と規定されています。
具体的には、個室居酒屋やカップル喫茶などが対称になる可能性があります。狭い個室のような5㎡以下の客席を設けて、男女が利用することを想定して飲食を提供する店舗の場合においては、風営法3号営業に該当します。
1-1.風営法3号営業の構造上のポイント
大きなポイントとして以下の3点が挙げられます。
・客室1室の床面積が5㎡以下である
・客室の内部が容易に見通すことができない
・店舗内の照度が10ルクス以下
この3つのポインに該当する場合には、風営法3号許可を受けなければなりません。小さな個室を設置しており、その個室内の見通しが悪い場合には、要件に該当してしまいます。このような設備を有する飲食店を「区画席飲食店」と呼んでいます。
また10ルクス以下にならないように維持しておく必要があるために、照度を調整できる「スライダックス」と呼ばれるスイッチは、設置することができません。「10ルクス」とは一般的にロウソクの明るさや上映前の映画館程度であると表現されてることが多いですが、店舗内を暗めに維持したい場合であれば注意が必要です。
1-2.風営法3号営業許可の取得要件3つのポイント
・人的要件
・場所的要件
・構造的要件
風営法3号営業許可を取得するためには、上記3つのポイントを必ず満たしておかねばなりません。『人的要件』とは、誰でも営業許可を取得できる訳ではなく適格者である必要があるということです。
定められている要件には次のようなものがあります。
・1年以上の懲役や禁固刑に処せられ5年が経過しないもの
・過去の破産経験や成年被後見人・被保佐人
・風俗営業を取り消されて5年経過しないもの
・覚せい剤などの薬物やアルコールの中毒者、など
また日本国籍以外の方であれば、日本人の配偶者であったり、永住者、定住者などの要件があります。
『場所的要件』とは、どこにでも店舗を構えて営業ができないということです。すべての場所には用途地域が設定されており、店舗を設置できる許容地域が示されています。そのエリア内だけしか店舗を構えることができないようになっており、かなり限定されることになりますので注意が必要です。また対象となっている地域でも、学校や病院、図書館などに隣接している場合であれば、一定の距離以内であれば許可されません。
『構造的要件』とは、店舗の構造上の要件のことを指しています。構造上の要件については、上記でもお伝えした通り、客室の床面積、見通し、照度になりますが、その他にも風俗を害する写真や装飾を設けないことや、客室出入口に施錠設備を設けないことが示されています。
2.インターネットカフェで風営法3号の営業許可は必要?
結論から申し上げますと、インターネットカフェで風営法3号の営業許可を取得する必要はありません。ただし、風営法許可が必要となると断言している法律の専門家も存在し、営業には注意点がいくつか存在します。つまり、手放しで「風営法許可は必要ない」とは言えない状況であるのです。まずは、上記でもご説明した風営法で定められている条文をお読みください。
「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの」
この条文を読んでみて、
「インターネットカフェ、そのものでは…」
と感じた方は多いのではないでしょうか。
そうです、まるで風営法3号はインターネットカフェを規定するために作られたような内容となっているのです。
でも、インターネットカフェがなぜ風営法許可が必要ないかと言いますと、端的に言えば風営法3号営業で示されている要件に該当しないように、工夫を施して営業しているからだと言えます。そのため、これからインターネットカフェを開業したいと考えている方であれば、飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店営業許可だけではなく、風営法の知識を持っておくことも重要になってくるのです。
逆に言えば、きちんと風営法について理解しておかないと、良かれと思ってやっていることに違法性があり、営業許可を取り消されたり、風営法による罰則を受けてしまうこともあります。
3.なぜインターネットカフェは風営法3号営業に該当しないのか
インターネットカフェを営業したいのであれば、誰しも風営法3号営業の適用になりたくないと考えています。それは、上記でお伝えした規制をはじめ、原則午前0時以降の営業が禁止されているからです。インターネットカフェの営業が午前0時までになってしまうと、経営上において大きな影響を及ぼすことが目に見えています。
ただ、現時点で風営法3号営業に該当しないのは、全国的にみられる警察からの指導内容を踏まえて、改善策が講じられたからだと考えられます。冒頭からもお伝えしている通り、風営法においては構造上のポイントがあります。
・客室1室の床面積が5㎡以下である
・客室の内部が容易に見通すことができない
そのため、一部の都道府県においては、インターネットカフェがこれに該当するとして、警察署から風営法許可の取得を指導する事態になりました。そこで警察署の指導を踏まえて
・客室扉の透明化や小窓を付ける
・客室の高さを下げる
・客室扉の撤去
などといった対策に乗り出して、個室の密室状態を避けるように取り組んだのです。インターネットカフェでは犯罪の温床になるとの指摘があります。そのため警察庁は全国の都道府県警察に対して、指導強化が指示されています。
・性犯罪
・置き引き
・インターネット詐欺
・薬物取引
・逃走中の犯人の潜伏
密室になると、このような犯罪が多発するようになり、匿名での利用となるとそれを悪用する人が増えてしまいます。そのため、密室性や匿名性に配慮した運営が必要となるでしょう。
警察庁では、上記の通り指導強化を図っていますが、インターネットカフェに必要な明確な基準までは示されておりません。あくまで「各店舗の構造、設備、営業方法に応じた判断が必要」とだけ示されていますので、これからインターネットカフェを開業する場合には、各都道府県警の考えに沿った取り組みが必要となります。
ちなみに東京都では、
・入店時の本人確認の義務付け
・インターネットカフェ営業の届出制
が必要となっています。
さらに犯罪に利用されるような状況が続けば、規制強化に繋がるようなことも考えられるでしょう。
4.鍵付防音個室には違法性はないの?
一部のインターネットカフェでは、「鍵付防音個室」が設置されています。この違法性についてしばしば問題となることがあります。「鍵付防音個室」はもちろん密閉した空間ですので、「客室の内部が容易に見通すことができない」個室となってしまい、風営法の適用になるように感じられます。
しかし、実際のインターネットカフェでの対応を見てみると、個室内で飲食することができないようになっており、個室外の専用スペースのみとなっています。つまり、この「鍵付防音個室」は、飲食を提供する営業には該当しないこととなり、風営法の対象から外れているのです。
飲食が可能なVIP室などの個室を見てみると、こちらは広いスペースを用意し、「客室1室の床面積が5㎡以下である」という要件から外れるようにしています。そのため、こちらも風営法の対象外となっているのです。
ただし、最初からのこのような形態で営業を行う前に、事前に警察署に十分相談してから開業に踏み切るほうがいいでしょう。上記でもお伝えした通り、警察庁はあくまで「各店舗の構造、設備、営業方法に応じた判断が必要」としていますので、警察署の判断によっては風営法が適用と判断されることも考えられるのです。
4.まとめ
風営法3号営業やインターネットカフェの開業を検討しているという方であれば、飲食店営業や風営法など関連するあらゆる許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。
上記でお伝えした通り、風営法3号営業に関する規制については、警察署の判断に委ねられることが多いので、安易に判断すると最悪の場合には営業許可がおりないことが考えられます。
また、インターネットカフェなどといった飲食店営業許可や風営法の営業許可を取得するためには多くの書類整備が必要であり、かなりの労力を伴う作業となります。店舗の開店準備と共にこれらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いありません。
許可申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業を始めることが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。
弊所の料金表はコチラ