目次
- 1.根強い人気の麻雀
- 2.移転・増店・法人成りする場合の必要な手続きは?
- 2-1.旧店舗から新店舗に移転するケース
- 2-2.同じビルにて雀荘を増店(増築)するケース
- 2-3.法人成りして増店するケース
- 3.移転(増店)は法人成りを検討するいい機会
- 4.ゲーム機も設置できるか
- 5.まとめ
1.根強い人気の麻雀
1980年初頭、全国にある雀荘の数は3万5,000軒を最高に年々微減し、現在では全国で約1万軒の雀荘が存在しています。
雀荘(マージャン店)の数こそは減少しているものの、麻雀のアプリや麻雀ファイト倶楽部・MJなどの機種がゲームセンターで人気を誇り、オンライン麻雀が登場し、身近に楽しめるようになったためリアルで行う雀荘が減少していったというのが雀荘が減少している理由にもあると考えられます。
最近ではYouTubeでの麻雀動画やMリーグの創設もあり、学生やサラリーマンを中心に麻雀人気が再燃しています。
そこで、古くなった店舗を移転して、麻雀店をリニューアルオープンしたいという経営者の方からのご依頼を最近ではよくお受けしますので、弊所で取り扱った案件を例に、麻雀店を移転等する手続きについて解説していきたいと思います。
2.移転・増店・法人成りする場合の必要な手続きは?
2-1.旧店舗から新店舗に移転するケース
それでは、一番オーソドックスな店舗の移転から解説していきたいと思います。
既にマージャン店を営業しているお店を廃止して、新たに風営法4号(マージャン店)の許可を申請するケースです。
風営法の許可は、現在の「人:営業者」と「場所:営業所」に対して許可が下りています。
人(営業者)が変更になれば許可を取得し直さなければいけませんし、移転(営業所の移転)の際も同様です。
この場合、新店舗の風営法4号(マージャン店)の申請をしてから許可が下りるまでの間、旧店舗の営業ができるのかを心配されると思いますが、こちらについては、問題なく営業できますので安心してください。
新店舗の風営法許可が下りてから、旧店舗の廃止手続きをすれば問題ありません。
風営法の管理者を兼ねる場合は、新店舗の許可が下りたら旧店舗の営業を廃止するという誓約書を申請書類に添付することで対応します。
2-2.同じビルにて雀荘を増店(増築)するケース
現在、営業している雀荘と同じビルに空きテナントが出たため、増店(増築)したいというケースです。
この場合、ビルの構造(新テナントの構造)によって、
- 新店舗として風営法の許可申請手続きが必要になるか、変更承認手続き(既に取得している許可の変更)
をすることになります。
例えば、現在ビルの3階で営業している雀荘があり、上のフロアである4階が空きとなったことから同フロアも雀荘として使いたいというケースです。
この場合、3階と4階が店舗内の階段でつながっているような場合は、増築扱いとなり、変更承認手続き(営業所面積の変更)となりますので、既に取得している風営法許可の変更手続きで済むことになります。
しかし、ほとんどの場合は、3階と4階は同一営業所とみなされない構造になるかと思います。
つまり、3階と4階の出入口ドアは別々で外階段(ビルのエレベータ)を使って移動しなければならないような構造です。
この場合は、4階のテナントは新店舗として、風営法の新規許可申請手続きを行う必要があります。
新規の風営法許可申請では、管轄の警察署に申請してから許可が下りるまで約2か月間かかることになります。
2-3.法人成りして増店するケース
最後に法人成りのケースを説明したいと思います。
法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社を設立して、事業を法人に変更することを言います。事業を拡大していこうとする経営者がよく取る手法になります。
一般的に、個人事業主より法人の方が節税ができ、信用力が高いと言われていますので、事業拡大をしていこうとする経営者は法人成りを行います。
この場合、既に個人事業主として風営法を取得している雀荘は、新たに法人名義で許可を取り直さなければいけません。
ただ、法人として風営法の許可が出るまでの期間は、そのまま営業をしてもいいことになっています。
そのため、旧店舗の名義変更手続き(個人名義⇒法人名義:新規手続き)と新店舗(法人名義:新規手続き)の新規許可申請手続きを行うことになります。(保健所の手続きについても同様に行う)
風営法の許可申請については、同時に申請すると1万円程度手数料を抑えることができます。
※注意しなければいけないのは、これは法人成りの特例ですので
- ・既に設立されている法人(別事業の法人)
- ・既得の風営法の許可名義人が新しく設立する法人の代表者でない
場合は、この特例は使えませんので注意が必要です。
風営法の申請をするには、原則、営業所で許可を受けている風営法の許可は返納してから、申請する決まりになっています。
3.移転(増店)は法人成りを検討するいい機会
今まで個人事業主で経営されてきた方で移転(増店)される方は、この機会に法人化を検討されることをお勧めします。
移転(増店)するということは、基本的には許可を取り直すことになりますので、保健所及び警察(公安員会)への申請手数料を要します。
2店舗目を出店する際に、法人成りすることを決断すれば、旧店舗(個人⇒法人)と2店舗目(法人)を同時に申請することも可能ですので、警察(公安委員会)への申請手数料を1万円程度、節約することができます。
法人化の決断を渋って、2店舗目の許可を取得した後に法人化する場合だと、2店舗目分の申請手数料及び我々行政書士等への報酬がかかることになってしまいます。
経営がいっぱいいっぱいの方は無理して法人化する必要はないと思いますが、今後も機会があれば増店していきたいと多店舗展開することもお考えの方は2店舗目の出店を機会に法人化することも検討されるのが良いでしょう。
法人化することのメリット・デメリット
≪メリット≫
- 1.個人事業主よりも信用度が上がるので、物件を契約しやすい
- 2.有限責任になる(出資した範囲内でのみ返済責任を持つ)
- 3.役員報酬(給与)に給与所得控除が適用される
- 4.赤字の繰越控除可能期間が9年に延びる
- 5.配偶者控除・扶養控除を受けられる
- 6.事業継承できる
- 7.消費税が最大2年間免除される
というのが法人成りする主なメリットです。
≪デメリット≫
- 1.設立費用がかかる(株式会社の場合、専門家に依頼すると実費を含め約30万円)
- 2.社会保険の加入義務、その費用を会社が半分を負担しなければいけない
- 3.赤字でも法人税(法人住民税の7万円)がかかる
- 4.税理士報酬が個人事業主よりも高くなる
というのが法人成りの主なデメリットと言われています。
法人成りについては簡単に言うと、費用がかかるということです。しかし、それを補うほどのメリットもあるということです。
4.ゲーム機を導入できるか
時々受ける質問が、風営法4号(マージャン店)営業において、デジタルダーツ、ビリヤード、スロット台などの遊べるものを導入してもいいですかという質問です。
射幸心をあおるようなゲーム機を営業所に設置する場合については、風営法5号(ゲームセンター等)の取得をしなければいけません。
風営法では、原則として併用して許可を受けることはできません。例)風営法4号と風営法5号のダブルライセンス
そのため、風営法4号(マージャン店)許可では、射幸心をあおるとされるゲーム機等を導入することはできないこととなっています。
≪射幸心のあるゲーム機≫
- 1.ゲームセンター用に改造されたパチンコ台やスロット台
- 2.テレビゲーム機(格闘ゲーム、オンライン麻雀)
- 3.メダルゲーム機
≪射幸心のないゲーム機≫
- 1.デジタルダーツ
- 2.ビリヤード台
- 3.もぐらたたき台
- 4.プリクラ
- 5.占い機
上記のデジタルダーツ、ビリヤード台、もぐらたたき台、プリクラ、占い機などであれば、風営法4号営業においても導入することが可能となっています。
5.まとめ
麻雀店の移転(増店)をお考えの経営者の方は、是非、お気軽に弊社にご相談ください。
麻雀店を増店したいけれども物件が見つからないというご相談も承ります。
弊社では、風営法を取得できる物件についても不動産会社と連携して情報交換していますので、物件探しからお役に立てるよう努めております。
また、法人成りを検討されている経営者の方からのご連絡もお待ちしてます。
弊社では過去に依頼されたお客さまが法人化されたケースも数多く経験しており、法人設立についてもお手伝いさせて頂いております。
株式会社設立費用:28万5,000円(税込:下記実費を含む)~
⇒印紙代15万円、定款作成・認証込み、電子認証対応(印紙代4万円節約)、定款謄本2通、司法書士報酬込み
会社設立から風営法申請までワンストップで行いますので、お客さまの手間も軽減できます。弊社の報酬も相場より安価に設定していますのでご安心ください。
弊社では東京近郊を中心に年間100件以上の風営法申請に携わっており、行政書士が4名体制で業務にあたっているためスピード申請にも自信があります。
ご相談は無料にて対応しますので、お気軽にお問い合わせください。
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