こんにちは。大和田です。
私からはマニアックな話を1つ。
2021年6月に食品衛生法の大きな法改正がありました。
飲食店営業の許可取得後に、大きな構造変更が生じた場合、
- 法改正前に許可を取得した飲食店
では、 変更手続きができず、新規で許可を取り直さなければいけない可能性が大です。
それに対し、
- 法改正後に許可を取得した飲食店
では、簡易な変更手続きが可能となります。手数料もかかりません。
許可要件が緩和されたということですね。
大きな構造変更というのがポイントなのですが、
- 工事をして調理場の位置が変わる。
- 業態が大きく変わる(BAR営業から焼肉屋など)
- お店の面積の半分以上の構造が変わる(お店を区画分けして、2店舗にするなど)
まどが大きな構造変更にあたります。
構造変更をする場合は保健所に事前相談してから進めた方が無難です。
簡易な変更手続きで許可が途切れなくなったといっても、保健所の立ち入り検査(確認)は入りますので。


