目次
- 1.ゲームセンター(風営法5号)の許可申請について
- 2.eスポーツ大会も風営法の規制が適用される可能性が!
- 3.ゲームセンターの風営法許可~3つの要件
- 3-1.人的要件
- 3-2.場所的要件
- 3-2-1.用途地域による制限(東京都)
- 3-2-2.保全対象施設(東京都)
- 3-3.構造要件
- 4.ゲームセンターの風営法許可申請の手順について
- 5.まとめ~ゲームセンターの営業許可は行政書士に
1.ゲームセンター(風営法5号)の許可申請について
ゲームセンターを開業して営業をはじめようとする場合には、風俗営業許可を受ける必要があります。ゲームセンターは風俗営業に該当するものであり、風俗営業法第2条1項5号に定められているからです。
風俗営業の申請をする際には、建物オーナーからの使用承諾書が必須になります。そのため、物件契約する前に、必ず建物オーナーからの使用承諾が得られるかを確認する必要があります。建物オーナーの意向で使用承諾を得られないというケースも珍しくありませんので注意が必要です。
一般的に風俗営業というと性風俗店をイメージするかもしれませんが、性風俗店は性風俗関連特殊営業であり、ゲームセンターのような風俗営業とは分けて考える必要があります。ゲームセンターをはじめとして、ルーレットやポーカーゲーム、バカラなどを扱うアミューズメントカジノやカジノバーなどにおいてもゲームセンター営業として扱われることになりますので、5号営業と呼ばれる風俗営業許可が必要となっています。
射幸心をそそる恐れのある遊戯やゲーム機を設置することによって、賭博を誘発する恐れがあったり、未成年の子供が犯罪行為を行う原因になる恐れがあるからです。しかし同じようなゲームであっても、ビリヤードや通信型麻雀、バッティングセンター、カプセル容器玩具自販機(ガチャガチャ)などは対象外の遊戯・ゲーム機であると考えられています。お客様の射幸心をそそる恐れのないものは風俗営業の対象ではないのです。
またショッピングセンターやデパート、ホテル、旅館などの一角にゲームコーナーを設ける場合には、風営法の適用を受けません。これは旅館業やその他の営業に随伴する施設にゲームコーナーを置く場合は風営法の適用を受ないことと定められています。
また近年ではVR(Virtual Reality)を用いた施設が増えており、eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)が開催されることが多くなりました。このeスポーツに関しては、営業方法によって風営法の適用を受けるケースや許可が必要なケースもありますので注意が必要です。それではゲームセンター(風営法5号)の許可申請について、詳しくお伝えしていきましょう。
2.eスポーツ大会も風営法の規制が適用される可能性が!
eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)は、ビデオゲームを使ったスポーツ競技であり、新しいスポーツのあり方としてオリンピック種目に加える可能性にまで広がりを見せています。実際、2018年のアジア大会ではeスポーツが採用されていますので、今後さらに拡大して行くことが予想されています。eスポーツが爆発的に拡大している背景に、賞金を分配する大会が数多く開催されていることにあります。
この大会上において賞金を分配する行為に、風営法の規制を受ける可能性が指摘されていますので注意が必要です。そもそもeスポーツでの競技に使用されるゲームは、ゲームセンターに設置されているゲーム機と同じように勝敗を争うものですから風営法に該当すると考えられます。
また大規模なイベントホールなどを使用して実施されるものですから、旅館やホテルなどの一角で行うものではなく、外形的には独立した店舗として考えることができます。しかも1回限りのイベントではなく、繰り返し開催することも多いので、営業行為として捉えることもできるでしょう。
このように考えると、風営法上で定められている風俗営業に該当すると考えられる点が多くあり、しかも賞金を配分することは、刑法における賭博罪及び風営法違反にも当たるために認められる行為ではないのです。そのため、現時点でeスポーツ大会を開催するためには、管轄の公安委員会や制度に精通している行政書士などに確認しておかねばなりません。
3.ゲームセンターの風営法許可~3つの要件
・人的要件
・場所的要件
・構造要件
ゲームセンターの営業を始めるために風営法許可を受けるには、まず上記に掲げた3つの要件を満たしておく必要があります。順番に見ていきましょう。
3-1.人的要件
ゲームセンターの営業許可を受けようとする申請者や管理者は、人的要件を満たしている必要があり、欠格事由に該当する場合には許可を受けることが出来ません。風営法第4条第1項において定められている人的要件のポイントとしては、次の通りとなっています。
1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人
2.一定の法律に違反して懲役刑や罰金刑に処せられ、執行を終わるなどしてから5年を経過しない人
3.集団的や常習的に暴力行為や不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
5.心身の故障によって風俗営業の業務を適正に実施することができない人
6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
7.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
3-2.場所的要件
ゲームセンターの営業許可は、どの場所であっても許可が取得できる訳ではありません。場所的要件の詳細は、各都道府県で定められている条例によっても異なりますが、東京都の場合であれば次のように定められています。
3-2-1.用途地域による制限(東京都)
営業を行う事が出来る都市計画法上の用途地域は次の通りです。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・住居集合地域※
※「住居集合地域」については、第2種住居地域や準住居地域である必要があり、近隣商業地域や商業地域に隣接しているなど、一定の条件があります。
ゲームセンターの営業が出来ない都市計画法上の用途地域は次の通りです。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
3-2-2.保全対象施設(東京都)
ゲームセンターの営業を行うには各用途地域において、店舗から保全対象施設と呼ばれる「学校」「図書館」「病院や診療所」などと、定められている一定の距離を離しておく必要があります。建物建設予定地も保全施設の対象となります。
実際に行政機関(建築指導課や都市計画課)に赴いて確認し、各区・市で提供されている便利帳やホームページなどの様々な情報を利用して、保全対象施設でないかを確認します。
例えば東京都においては、商業地域にある学校からは50m以内には禁止、近隣商業地域での学校からは100m以内の設置は禁止されています。ただし保全対象施設の有無にかかわらず、ゲームセンターの営業許可が認められる地域を公安委員会が定めていることもあります。東京都であれば、新宿区歌舞伎町1丁目や2丁目など、中央区ならば銀座4丁目から8丁目、渋谷区道元坂1丁目や2丁目などで、このような地域を「特定地域」と呼んでいます。
保全対象施設の見落とすと、せっかく多大な労力を費やして準備して申請しても許可は下りないどころか、物件契約と店舗改装費などに掛けた多額の費用が泡となってしまいますので絶対に疎かにしないでください。行政書士の専門書でも「調査は命」と書かれているくらい保全対象施設の確認は重要事項ですので、費用を支払ってでも物件契約前に風営専門の行政書士に依頼するのが良いでしょう。
3-3.構造要件
ゲームセンター店内の構造や設備についても、細かく規定が定められており、すべての要件をクリアしないと許可されることがありませんので注意が必要です。ゲームセンター店内に定められている構造は、ポイントとして次のような制約があります。
・ゲームセンター店内に見通しを妨げるような設備を設けないこと。
・善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
・営業所内の照度が10ルクス以下とならないこと。
・騒音または振動の数値が条例で定める数値を満たしておくこと。
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置や客に現金などを提供するための装置が備わっている遊技設備を設けないこと。
4.ゲームセンターの風営法許可申請の手順について
①申請書類の作成
②管轄の警察署へ許可申請
③実査
④許可証交付
ゲームセンターの風営法許可申請の手順については上記の流れとなり、ゲームセンター営業店舗の所在地を管轄する警察の生活安全課に申請することになります。提出が必要になる書類については、許可申請書をはじめ、営業方法を記載した書類、建物の賃貸契約書、営業所の使用承諾書、建物の登記事項証明書など、かなり多くの書面を用意しなければなりません。
5号営業の申請は、上記書類に加え、ゲーム機の説明書なども添付した上、ゲーム機ごとの料金表も作成しなければいけません。そのため、風営法5号の申請書類はかなり分厚くなります。メダルゲームで預かり制度で行う場合は、その管理方法も考えておかなければいけません。
申請書類が警察に受理されると、提出した翌日から起算して標準処理期間内(土日祝日を除いた55日以内)に許可が下ります。
ただし、それまでにクリアしないといけないのが、警察署に申請してから2~3週間後に警察官の方(浄化協会)が営業所に来て申請書どおりになっているかを細かくチェックする実査です。申請書類をもとにして店舗の確認をして、無事に検査を合格すれば書類審査を得た後、許可証が交付されます。しかし、少しでも申請内容に不備があると書類の再提出や再検査なども必要となり、許可が下りるのが上記標準処理期間よりも遅れる場合もあります。
また、風営5号(ゲームセンター等)の営業では、未成年の入場制限についてもしっかりと理解しておく必要があります。都内の場合は、18歳未満は午後10時まで、16歳未満は午後6時までの時間制限があります。こちらは条例によって定められていますので地域によって若干異なります。
5.まとめ~ゲームセンターの営業許可は行政書士に
ゲームセンターの営業許可申請は他の風俗営業の申請よりも書類が分厚くなるのが特徴です。行政書士の中でも5号営業の申請をしたことがある行政書士は多くはありません。風営法5号の許可をスムーズに受けるためには、風営法専門の行政書士でも5号(ゲームセンター等)の申請をした経験があるかを確認してから依頼することをおすすめします。
繰り返しになりますが許可申請のための書類はとても多く、一般の方が自力で申請するのはかなり困難なことであると言えます。冒頭からお伝えしている通り、書類の収集だけではなく、構造や設備に関する検査もあり、綿密な図面を作成する必要もあることから、専門的なポイントを押さえておく必要があるのです。
特にゲームセンターの営業準備をしながら、これらの対応に取り組むのは至難の業であると言えるでしょう。
弊所では通常のゲームセンターの他、ポーカーバー、アミューズメントカジノの許可申請のご依頼も多数いただいており実績もありますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。
弊所の料金表はコチラ
≪業務対応地域≫
東京都全域・港区、新宿区、渋谷区、目黒区、、品川区、千代田区、大田区、豊島区、文京区、杉並区、世田谷区、足立区、墨田区、江戸川区、台東区、北区、葛飾区、荒川区、中央区、板橋区、練馬区、中野区、江東区、武蔵野市、八王子市、小金井市、西東京市、調布市、稲城市、府中市、多摩市、町田市、立川市、清瀬市、国分寺市、国立市、武蔵村山市など
神奈川県のうち東京都近郊の地域・横浜市全域、川崎市全域、厚木市、伊勢原市、横須賀市、逗子市、藤沢市、大和市、相模原市など
千葉県のうち東京都近郊の地域・船橋市、千葉市、市川市、松戸市、浦安市、習志野市、八千代市、柏市など
埼玉県の内東京都近郊の地域・さいたま市、春日部市、所沢市、ふじみ野市、入間市、飯能市、川越市、川口市、蕨市、坂戸市、鶴瀬市、朝霞市、新座市、和光市、富士見市、戸田市、草加市など