恵比寿 Shisha&Bar BASE 様
1.ご依頼の経緯

落ち着いた照明と洗練された空間。ゆっくりとシーシャを楽しめる大人の隠れ家です。
今回ご紹介するのは、恵比寿駅近くにオープンされた「恵比寿 Shisha&Bar BASE」様です。
オーナー様からは、これまでに銀座の「ハロハロスタンド|Shisha & Bar BASE」、湯島の「Shisha&Bar BASE」に続き、今回で3店舗目となるご依頼をいただきました。
いつもご依頼いただき誠にありがとうございます。
今回もスケルトン物件からの開業で、飲食店営業許可の取得から深夜酒類提供飲食店営業開始届出まで一括してサポートさせていただきました。
恵比寿店の飲食店営業許可を取得し、その後速やかに渋谷警察署へ深夜営業の届出を行いました。
2.依頼して良かった点

店内で提供されているシーシャ。初心者の方でも楽しめるよう丁寧に説明していただきました。
これまで「ハロハロスタンド(銀座)」、「湯島 Shisha&Bar BASE」に続き、今回で3回目の依頼となりましたが、今回も安心してお任せすることができました。
スケルトン物件からの開業だったため、内装工事の進捗に合わせて保健所の検査や深夜営業許可の手続きを進める必要がありましたが、必要なタイミングで連絡をいただけたのでスムーズに準備を進めることができました。
また、渋谷警察署は他の警察署と比べても提出書類が多く、独自の誓約書や運転免許証の写しなどが必要になりますが、過去にもお願いしていたこともあり、必要書類を事前に案内してもらえました。
後から追加資料を求められることもなく、飲食店営業許可の取得から深夜営業の手続きまで非常にスムーズに進めることができました。
警察署や保健所への提出もすべて代行していただけたので、オープン準備やスタッフ採用などに集中することができ、大変助かりました。
今後新たに店舗を出店する際もお願いしたいと思っています。
3.スケルトン物件からの開業をサポート

おすすめしていただいた上で悩んで選び抜いたフレーバーのメモ(笑)。シーシャ初心者にも分かりやすく説明していただきました。
シーシャバーの開業では、内装工事と並行して保健所や警察署への手続きを進める必要があります。
特に渋谷警察署では、
- ・当日の予約制
- ・深夜営業の届出に際しても独自の誓約書や運転免許証の写しなど
他の警察署と比較しても提出書類が多い傾向があります。
もっとも、委任状をご用意いただければ、保健所や警察署への申請手続きは行政書士が代理で対応することが可能です。
営業者の方にも警察署へ同行していただく必要はなく、店舗オープン準備に集中していただくことができました。
また、恵比寿店は当事務所から徒歩圏内ということもあり、工事の進捗確認や現地確認が必要な場合でも迅速に対応することができました。
4.オープン後にお店へお伺いしました

飲み会の二次会で利用させていただきました。シーシャ初心者3名でしたが大満足の時間となりました。
オープン後、当事務所のメンバーと飲み会の二次会でお店へお伺いさせていただきました。
実は私を含め、今回訪問した3名ともシーシャはほぼ初心者でした。
そのため、「おすすめのフレーバーは?」「吸い方はこれで合ってますか?」「このフレーバーに合う飲み物は?」など、スタッフの方にはかなり質問攻めになってしまいました(笑)。
今思えば、ずいぶん“わがまま放題”聞いてしまった気がしますが、一つひとつ丁寧に対応していただき、初心者の私たちでも安心してシーシャを楽しむことができました。
一緒に訪問したメンバーも大満足で、気付けば予定していた時間を大幅に、終電近くまで長居してしまいました。(笑)
飲み会の二次会はもちろん、ゆっくり会話を楽しみたい方や、初めてシーシャを体験してみたい方にもおすすめのお店です。
5.お店の情報
住所:東京都渋谷区恵比寿南1-3-9 恵比寿アバックビル3階303号室
恵比寿駅から徒歩3分圏内の好立地にあり、落ち着いた空間でシーシャとドリンクを楽しめるお店です。
スタッフの方も親切で、シーシャ初心者の方でも安心して利用できます。
ぜひ足を運んでみてください。
系列店のご紹介
これまでにも下記店舗の開業手続きをご依頼いただいております。
銀座Hello Hello Stand
立ち飲みスタイルのお店です。
気軽に立ち寄れる雰囲気で、ドリンクもリーズナブルな価格帯から楽しむことができます。
銀座Shisha & Bar BASE
落ち着いた空間でゆっくりとシーシャやお酒を楽しみたい方におすすめです。
今回の恵比寿店を含め、3店舗連続で開業のお手伝いをさせていただきました。
今後のご発展を心よりお祈りしております。
併せて読んでいただきたい記事
渋谷警察署で深夜営業の届出をする方法|年間300件以上対応の行政書士が解説
シーシャ(水タバコ)BARのオープンに必要な許可手続きを解説!
どこからが接待行為なの?深夜酒類飲食店が注意しておきたい風営法について
風俗営業許可(風営法許可)を依頼する行政書士の選び方|失敗しないポイント
ダーツバーの営業許可~深夜における酒類提供飲食店営業の許可申請について
この記事の監修者
行政書士 西 俊之
ARUTO行政書士事務所 代表。
元警察官としての経験を活かし、風営法・ナイトビジネス関連の許可申請を中心に行政書士業務を行っています。
東京都内を中心に、深夜酒類提供飲食店営業届出、シーシャバー、ラウンジ・スナック・アミューズメント・ゲームセンター・ポーカーバー・クラブなど、風営法関連の相談・許可申請を年間300件以上サポートしています。
渋谷エリアでバーやシーシャバー、深夜営業を伴う飲食店の開業をご検討の方は、物件選定や営業形態の整理の段階からご相談いただくことをおすすめします。
特に渋谷警察署は、届出の事前予約制や独自の誓約書の提出など、他の警察署にはない運用が行われており、事前準備が重要になります。
当事務所は渋谷警察署から徒歩圏内に事務所を構えており、行政書士複数名による体制で業務を行っているため、急ぎの案件やオープン日が迫っている案件にも柔軟に対応しております。
物件調査から飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出まで、開業に必要な手続きをワンストップでサポートしておりますので、渋谷警察署管内での開業をご検討の方はお気軽にご相談ください。