目次
1.レンタルルーム・ラブホテルの風営法営業届について
レンタルルーム・ラブホテルは風営法第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業」に該当するために、営業を行うには各都道府県の公安委員会(警察署の生活安全課)に「営業開始届出書」を提出しなければなりません。新しく開業する場合に、自身の店舗や施設が要件に該当するかどうか確認して、開業準備に入る必要があります。
もし、風営法の届出を行わずに、レンタルルーム・ラブホテルの営業を行った場合には、風営法の処罰の対象となりますので注意が必要です。定義と届出に必要な書類、スケジュールなどについてご説明していきます。
1-1.レンタルルームとは
「レンタルルーム」の営業は、風営法第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業」に当たると定義されています。レンタルルームの定義として、次のような施設であると定められています。
・施設内個室が設けられている
・個室を異性を同伴する客の休憩に活用される
・個室内には長いすなどの設備が備えられている
営業しようとする店舗が上記に該当する場合には、風営法の対象となりますので注意が必要です。
1-2.ラブホテルとは
「ラブホテル」の営業においてもレンタルルームと同様に、風営法第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業」に当たると定義されています。ラブホテルの定義として、次のような施設であると定められています。
・個室を異性を同伴する客の宿泊や休憩に活用される
・食堂や調理室、またはロビーの床面積が一定の要件に達していない施設
・施設の外周や外部などに休憩の料金や休憩のために利用できる旨の表示がある
・出入りする者が外部から見えにくくなっており、性的好奇心に応ずるための個室や設備が 設置されている
・フロントに客との面接を妨げるようになっていたり、機械などの設備によって鍵を受け取 けれるようになっていて、従業員と面接せずに個室に入ることができる
営業しようとする施設が上記に該当する場合には、風営法の対象となりますので注意が必要です。リゾートホテルやビジネスホテルとして許可をとって営業後にラブホテルとして運営する、いわゆる「偽装ラブホテル」が問題となっていることもあり、審査は厳しくなっています。
1-3.レンタルルーム・ラブホテルの営業禁止区域
レンタルルーム・ラブホテルを営業する場合、風営法の対象となっていますので、どの場所や地域でも営業ができる訳ではありません。各都道府県の条例によってその要件は異なりますが、必ず「営業禁止区域」「保護対象施設との距離制限」が定められています。「営業禁止区域」について、東京都においては、
・商業地域(第1種文教地区及び第2種文教地区に該当する部分を除く)
・近隣商業地域
と定められています。
埼玉県では「第1種地域」「第2種地域」
千葉県では「第2種地域(商業地域)以外の全地域」
神奈川県では「商業地域の全地域」
などと定められています。
また「保護対象施設との距離制限」として、下記施設の敷地から周囲200m以内の区域(建設予定地を含む)において禁止されています。
・学校
・図書館
・児童福祉施設
・病院
・診療所
※入院設備があるもの
などとなっており、都道府県によっては特別養護老人ホームや公民館、公園・緑地などが指定されていることもあります。
1-4.レンタルルーム・ラブホテルの営業届手続きのスケジュールについて
レンタルルーム・ラブホテルを営業するためには、営業する施設を管轄している各都道府県の公安委員会(警察署の生活安全課)に「営業開始届出書」を提出しなければなりません。
営業届を提出して受理されたのちに、公安委員会から「届出確認書」が交付されれば、営業を開始することができます。
・営業開始前の10日前までに必要書類の提出が必要
・営業する施設を管轄している警察署の生活安全課が手続きの窓口になっている
・営業においては統括管理者を定め、氏名・住所等を営業開始届書に記載する
・警察署から「届出確認書」が交付されれば営業を開始することが可能
・「届出確認書」は営業施設内に備え付けておく必要がある
営業施設内において飲食物の提供を行う場合においては、レンタルルーム・ラブホテルの営業開始届出書の手続きの前に、「飲食店営業許可」の申請手続きが必要となります。
・営業する施設を管轄している保健所の食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請
・保健所から営業する施設の構造・設備検査の実施
・「飲食店営業許可」を取得できれば、警察署に「営業開始届出書」の申請に
東京都においては、営業開始届出書の手続き時に「飲食店営業許可」のコピーが必要となります。その他の地域では、申請書のコピーがあれば届出可能な場合もあります。
1-5.レンタルルーム・ラブホテルの営業届のための必要書類
・営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し(業務を統括管理する者の本籍及び筆頭者の記載があるもの)
・営業施設の建物登記事項証明書(建物登記簿)
・賃貸借契約書のコピーや使用承諾書といった営業施設の使用の権限を証明する書類
・営業施設の平面図
・営業施設の周囲の略図
・その他、営業施設に関する資料
レンタルルーム・ラブホテルを個人で申請する場合には、「営業開始届出書」にあわせて上記の書類が必要となります。外国人が営業者である場合には、在中カードや外国人登録証明書のコピーも必要です。法人で申請する場合には、上記のほかにも、
・法人・登記事項証明書(会社登記簿)
・定款のコピー及び定款証明書
・役員全員(監査役含む)の住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載があるもの)
・営業施設の建物登記事項証明書(建物登記簿)
などが必要となります。各都道府県によって、必要な申請書類は異なりますから、申請前には事前相談しておくことが大切です。
1-6.レンタルルーム・ラブホテルでの飲食物の提供について
営業する施設において、飲食を提供するサービスを行う場合には、保健所の食品衛生課に「飲食店営業許可」が必要となるケースがあります。調理したものを提供する場合には必ず必要となりますが、下記のようなケースにおいても必要となりますので注意が必要です。
・飲み物をグラスに注いで提供する
・カップラーメンにお湯を注いで提供する
ただし、箱や袋に入ったお菓子をそのまま提供する場合や、缶ジュースやペットボトルなどの自動販売機を設置する場合においては「飲食店営業許可」は不要となっています。
また、飲食物を提供する場合においても、施設外のお店から出前を頼むような場合においても不要となっています。
1-7.営業上の義務や注意点について
レンタルルームやラブホテルは営業上において、さまざまな禁止事項や義務付けされているものがあります。禁止事項として、
・客引き行為
・18歳未満の者を、営業施設内に客として立ち入らせること
・18歳未満の者を、客に接する業務に従事させること
・営業施設内で20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること
などといったことが定められています。また義務付けされているものとして、「従業者名簿の備付け(従業者の氏名、住所、生年月日等を記載されたもの)」などがあります。注意点としては、
・相続や法人合併・分割などによる営業承継は認められていないこと
・外国人を雇用する際には定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資 格を所持している方だけに限定されていること
などがあります。営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に届出確認書を添付し「廃止届出書」を管轄している警察署に提出している必要があります。飲食店営業許可についても、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出しなければなりません。
2.まとめ
風営法第2条第6項の「店舗型性風俗特殊営業」であるレンタルルーム・ラブホテルの開業を検討しているという方であれば、風営法や飲食店営業など関連するあらゆる許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします。店舗型性風俗特殊営業に関する規制は、違法なものを取り締まるためにどんどん厳しくなっています。最悪の場合には営業許可がおりないことも考えられます。
また、多くの書類整備が必要であり、かなりの労力を伴う作業となりますので、開店準備と共にこれらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いないでしょう。許可申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業を始めることが可能となります。うまく活用してみてみることをおすすめします。
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