目次
1.風俗営業法1号営業(風営法1号)とは
「風営法1号」の概要
飲食店の中でも、接待を伴い飲食させる施設においては「風俗営業法1号営業(社交飲食店)」の許可を取得する必要があります。
この場合の「接待」とは、以下のような行為が該当します。
- ・客と同席して接客
- ・お酌をする
- ・一緒にダンスやカラオケをする
また、風営法1号では営業時間に規制があります。
営業時間は原則として午前0時(延長地域では午前1時)まで。酒類提供をメインとする飲食店が0時を超えて営業する場合には「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要ですが、風営法許可との併用は、原則できません。万が一規制を破った場合には罰則が科せられます。
どういった店舗を経営したいのかをよく検討し、どちらの許可手続きをするべきかを入念に考えましょう。
1-2.「風営法1号」の申請が必要な飲食店とは
客に対して「接客する」「もてなす」という行為がある飲食店は、風営法1号の対象となります。
具体的には、キャバクラ、ホストクラブ、キャバレー、スナック、ラウンジ、芸妓を上げる待合・料理店などの業態が該当します。
また、カウンター越しでも内容によっては接待とみなされるケースがあるため、ガールズバーやメイドカフェでも風営法1号許可申請の検討が必要です。
接待行為が確認されずとも、以下の場合には、風営法1号の適用となる可能性がある点には要注意です。
- ・客席に対する出勤スタッフが多い
- ・指名・同伴・アフター制度がある
- ・カラオケやダーツなどの遊戯設備がある
- ・リクエスト(キャスト)ドリンクのメニューがある
風営法1号は許可取得後でなければ営業が認められないため、警察署や行政書士へ早めに相談することが大切です。
1-3.「風営法1号」許可申請の流れ
風営法1号許可を取得するまでの流れは次のとおりです。
- 1.飲食店営業許可の申請・許可の取得
- 2.警察署へ風営法1号許可申請
- 3.店舗調査
- 4.許可
風営法申請は、警察署に申請してから許可が下りるまでに約2か月かかります。
また、店舗調査ではクロス貼りや照明器具設置といった内装工事が完了し、営業開始できる状態になっていることが条件であるため、期間に余裕をもった計画が大切です。
風営法の申請には非常に多くの書類が必要です。
申請書類各種、賃貸契約書、店舗図面、個人または法人に関する証明書、管理者に関する証明書など、取得・準備に時間がかかる書類も複数あります。
開店準備と共に、個人がこれらの書類を不備なくそろえることはかなり難しいと言わざるを得ません。内容の不備を指摘されればスケジュールにも大きな影響が出ます。
ストレスなく最短で計画を進めるためにも、風営法の申請は業務に精通した行政書士への依頼をおすすめします。
2.行政書士の報酬比較
依頼報酬以外に必要な費用
風営法1号許可を申請するには、各種手数料がかかります。行政書士へ依頼せずに申請しても支払いが必要なため、申請にかかる最低費用と考えましょう。
・飲食店営業許可 申請手数料:16,000円
・風俗営業許可 申請手数料:24,000円
・ほか証明書発行手数料(住民票、登記証明など):各種300円~
行政書士事務所10社の報酬比較結果
それでは風営法1号許可申請にかかる行政書士の費用を実際に見ていきましょう。
当事務所と都内近郊の事務所を合わせた計10社の報酬を比較しました。
ちなみに、ほとんどの事務所において「風営法1号許可」と「飲食店営業許可」のセット料金を設定していたため、単体料金とセット料金をともに記載します。
行政書士事務所 |
風営法1号 |
風営法1号+飲食セット |
A事務所(東京都) |
220,000円~ |
― |
B事務所(東京都) |
180,000円~ |
225,000円~ |
C事務所(東京都) |
110,000円~ |
165,000円~ |
D事務所(埼玉県) |
174,000円~ |
215,000円~ |
E事務所(東京都) |
200,000円~ |
250,000円~ |
F事務所(東京都) |
167,500円~ |
211,000円~ |
G事務所(神奈川県) |
162,000円~ |
194,400円~ |
H事務所(東京都) |
164,000円~ |
197,000円~ |
I事務所(東京都) |
198,000円~ |
260,000円~ |
行政書士法人 ARUTO(恵比寿) |
185,000円~ |
200,000円~ |
風営法1号許可申請の費用相場
10社を比較においては、風営法1号許可申請のみを行政書士に依頼した場合にかかる費用平均値(相場費用)は約188,000円でした。
ただし、税の表示がないホームページも多く、実際の中央値は上がると思われます。
それぞれは店舗面積によって追加料金が発生する場合が多く、最低面積や追加費用の設定は事務所によって異なります。
10社中の最低料金は110,000円、最高料金は260,000円と、かなり大きな価格差があることが分かります。
しかし110,000円は破格といえます。風営法の許可申請は非常に煩雑な部分が多く、作業の手間・技術はもちろん、専門的な知識と経験を必要とする大変労力のいる業務です。
住民票や戸籍などの必要書類をお客様ご自身に集めてもらう行政書士もいれば、弊社のように全部行政書士側で集めてくれる事務所があります。
行政書士を正しく比較するには、提示金額に含まれている内容、自身のケースでの実際の費用負担などきちんと確認する必要があります。
また、ほぼすべての事務所が店舗の大きさや複雑な構造に応じて割り増し料金を設定しています。
飲食業許可申請とセットで依頼することによって依頼費用が安くなる事務所がほとんどです。新規での開業を計画する方は、セットでの依頼によって1日でも早いオープンが可能になるでしょう。
3.まとめ~最適な行政書士の選び方~
ベストな行政書士事務所を選び出すのはとても難しいことですが、選ぶ際にはいくつかのポイントがあるのでご紹介します。
行政書士事務所は単に安い報酬の事務所に頼めばいいというものでもなく、内容の充実度などを見極めることも大切。さらに注目していただきたいのは次の内容です。
- 1.アクセスのいい場所に事務所を構えているか
- 2.電話、問い合わせのメールにすぐに対応してくれるか
- 3.行政書士が複数在籍しているか
- 4.風営法専門の事務所であるかどうか
- 5.実績が多い事務所であるかどうか
行政書士事務所は一人経営をしている事務所が多く、一人事務所の場合はどうしてもスピード対応には限界があります。
そのため、必要書類をお客様ご自身にお願いしている事務所が多いというのも事実としてあります。
さらに、行政書士事務所はさまざまな申請や届出を扱いますので、依頼する分野で専門性があるかどうかは非常に大切です。
行政書士の専門性・経験値によって、申請にかかる日数、警察署や内装業者との調整など、進行度合いが格段に変わります。
例えば、契約物件がスケルトンだった場合、風営法の申請手続きだけでなく内装業者との打合せ調整なども行政書士が担うケースがあります。あわただしい中でスムーズに申請を進められるかどうかはまさに行政書士の力量次第です。
風営法1号許可申請であれば、まずは風営法専門の行政書士事務所を探し、経験値が高いと思われる行政書士に依頼しましょう。
当事務所では、年間300件を超える風営法の申請に携わっています。また、事務所を渋谷区恵比寿に構え、経験豊富な行政書士が複数対応しているため、都内近郊の案件へ迅速なご対応が可能です。
風営法の申請についてお悩みをお持ちの方は、行政書士法人ARUTOまでお気軽にご相談ください。
参考記事:風営法許可を依頼する行政書士の選び方