居酒屋、バー、スナックで持続化給付金・助成金を受けるなら!確定申告が必要!

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目次

1. 居酒屋、バー、スナックで持続化給付金・助成金を受けるなら!確定申告が必要!

新型コロナウイルス感染症の自粛要請の中で、大きなダメージを受けている個人経営の居酒屋やバー、スナックは多いでしょう。そのような個人事業主は条件を満たすことによって、持続化給付金日本政策金融公庫の融資感染拡大防止協力金(東京都)といった助成金等を受けることが可能です。

 

1-1 .持続化給付金・助成金とは

持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、大きな影響を受けている居酒屋やバー、スナックが事業を継続できるように支えるための給付金です。個人事業主であっても条件を満たしていれば、100万円までの給付金を受け取ることができます。また個人事業を支える給付金や助成金は、ほかにもさまざまなものがあります。

 

持続化給付金のほか、日本政策金融公庫が行っている特別貸付や東京都が行っている感染拡大協力金などがあり、今後さらに支援策は増えていくことが期待されています。

 

1-2. 持続化給付金・助成金を受けるなら確定申告が必要です!

これら持続化給付金や助成金などを受けるためには、確定申告をしておくことが必要となっています。もし確定申告が済んでいないのであれば、過去5年分に遡って申告することが可能です。

 

無申告のままであれば、どこかのタイミングで税務署からの税務調査を受ける羽目になってしまいます。税務調査の中で無申告が発覚すると、「無申告加算税」「延滞税」といった罰金や利息を取られることになります。「黙っていればバレない」という訳ではありません。店舗で事業を行っているのであれば目立ちやすいので、税務署も早い段階から目をつけていることも多いので注意が必要です。

 

2. 無申告で注意したい『追徴課税』

個人経営の居酒屋やバー、スナックの場合、自身で確定申告して、きちんと税金を納めておかねばなりません。収入があるにも関わらず無申告であるならば、それに悪意がないとしても「脱税」ということになって『追徴課税』を受けることになります。

 

追徴課税では、本来支払うべき税額を支払うだけではなく、それ以上の課税額の支払いを求められることもありますから注意が必要です。 脱税は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金という重い罰が課されることになる可能性もあるのですから。

 

2-1. 無申告で税務署が来る時期は?

税務署が税務調査に来る時期は、確定申告の時期を過ぎてすぐ、という訳ではありません。何年も過ぎているにも関わらず、税務調査に来ないということもあります。しかしだからと言って安心していて税務調査に入られてしまい、過去5年分をまとめて追徴課税されてしまうということもあります。税務署は限られた人員で業務を行っているため、まとめて数年分を徴収しようとしているのかもしれません。

 

いずれにおいてもバレないと考えていても、すでに目をつかられている可能性がありますから必ず確定申告はしておかねばなりません。

 

2-2. 無申告で注意したい『消費税』の納税

売上高が年間1000万円を超えている個人経営の居酒屋、バー、スナックは珍しくありません。年間売上高が1000万円を超えている場合には、翌々年から消費税の納税が必要になりますから注意が必要です。

 

無申告で消費税の納税も必要となると、追徴課税はとても大きくなってしまいます。支払いができない場合には、差し押さえなどに発展することもありますから注意が必要です。

 

3. 確定申告による年間所得の計算

確定申告についてよくわからなかったり、面倒だという理由は理解できなくはありませんが、納税をしていないと助成金が受けられないどころか、追徴課税によってむしろ損をしてしまうことになります。必要な経費は収入金額から差し引くことができます。意外に経費にできるものは多くありますので、年間所得の計算方法について知っておくようにしましょう。

 

3-1. 年間所得の算出方法

年間所得の算出方法は『年間の収入金額-年間の経費』となっています。仮に年間500万円の収入があるとして、家賃や光熱費などの経費が年間200万円だったとすると、年間所得は300万円となります。ここから基礎控除や生命保険料控除、配偶者控除などを引いた金額が、課税される金額となります。

 

3-2. 居酒屋、バー、スナックの経費とは

居酒屋やバー、スナックの経費というと、「家賃」「水道光熱費」「仕入れ費用」「おしぼり」などが経費として考えられます。そのほかにも経費にできるものはさまざまあり、意外だと感じるものも少なくないのです。

 

例えば「化粧品代」「パソコンやプリンター代」「集客のための広告費」「仕入れのためのタクシー代やガソリン代」「顧客へのプレゼント」「つき合いでの飲み代」など。仕事にまつわるものは経費とできるものが多くあります。確定申告では、このような経費を見落とさないようにして、税金をできるだけ低く抑えることが大事になってきます。

 

4. まとめ

個人で経営している居酒屋やバー、スナックで持続化給付金・助成金を受けるなら確定申告を受けておくことが必要となります。 無申告の場合では、税務調査によって過去の分まで追徴課税を受けることもありますので十分注意しておきましょう。

 

過去5年間に遡って確定申告することが可能となっています。

 

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