
起点から計測
こんにちは。代表行政書士の西です。
今日は、過去に風営法の申請で扱った案件の話をしたいと思います。
営業所(お店)の全体が用途地域の商業地域に含まれているか含まれていないかの確認をどうやってしたかという話をしたいと思います。
今回の場合は、道路から両端〇メートル以内は商業地域という場所で、その商業地域内に営業所(お店)があれば申請できるという案件でした。
お客様からしても、できれば今回の場所で申請したいという要望でした。
用途地域の確認だけなら、役所の建築指導課に行けば詳しく確認できます。
普段は、用途地域の確認はゼンリン地図やグーグルマップを用いながら行うのですが、今回は極めて微妙な距離の案件でした。
道路と言っても、どこからが道路なのか。歩道は道路に含むのか、、
一般的に歩道は道路に含まれのですが、道路と私有地はどこが分岐点になるのか。
分岐点の位置によって、申請ができなくなります。
突き詰めていくと、道路境と言ってもなかなか奥深いものです。
今回の場合、うちの事務所でやったのが、実際にメジャーを使って計測をしました。
その立会人として、うちの事務所と仲がいい知識のある建築士の方にも一緒に計測に参加してもらいました。

測量士の方に測量図の作成を依頼すると、一般的に20万円近くの料金がかかります。
それをなんとか、依頼者の方が負担しなくてもいいようにとも考えました。
用途境の計測ミスがないことについては、自信あったので許可が下りないということは心配はしていなかったのですが、行政書士による計測だけで許可が下りるのかというところは正直、心配していました。
その現場調査の報告書を作成したところ、申請した窓口で2~3時間ほど警察本部の確認が入りましたが、無事に申請は受理されて、特に追加資料も求められることなく許可も下りました。
警察本部から『測量士が作成した測量図を提出するように』と追加書類を求められることもなく、許可が下りた話でした。

使ったのは普通のメジャーです。


