風営法許可を依頼する行政書士の選び方

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コラム

目次

1.はじめに

飲食店・風営法にかかるお店を開業される場合、行政書士に依頼することを検討されるかと思います。

結局、どの行政書士事務所に依頼をしたらいいのか、選び方と注意点について説明をさせていただきます。

まずは、行政書士界隈の事情を理解していただいた方が納得されるかと思います。

行政書士は弁護士のような難関資格とは違って、学生のころから行政書士になるためにずっと勉強してなったという方は極めて稀で、ほとんどの行政書士は転職組です。

そんな記事を書いている私も前職は警察官で、行政書士の資格を取って独立開業しました。

”行政書士は食えない資格”だとネットやSNSではよく取り上げられています。

行政書士は合格率が約10%の国家資格なのですが、その資格を取ったとしても行政書士の募集は極めて少ないため、経験もなく独立するというケースが非常に多いのが実情としてあります。

そのため、

  • ・新人で業務の経験がない
  • ・仕事がなく、仕事を取るために安さを売りにしている

風営法の経験が少ないのにそういったことを打ち明けられないまま、その行政書士に依頼をしてしまうのは危険です。

飲食店・風営法の許可が必要なお店は、スピード感をもって申請業務にあたらないとオープン予定日が遅れてしまうということもあります。

逆に、予定よりオープンを早くすることができたら、その分売上も見込めますので行政書士選びはとても重要だということは理解していただけるかと思います。

 

 

2.風営法業務の特徴

一口に行政書士事務所といっても、行政書士業務は多岐に渡りますので専門特化している事務所が多いです。

  1. ・外国人のビザ関係
  2. ・建設業許可
  3. ・酒類販売許可
  4. ・産業廃棄物
  5. ・自動車関係の許認可 etc

 

ホームページを検索してもらうと分かると思うのですが、飲食店・風営法の業務を取り扱っている事務所はとても多いのですが、飲食店・風営法関連の手続きを専門としている行政書士事務所は意外に少ないという印象を持ちます。

ホームページの取り扱ってる業務を見ていただいて、オールマイティな許認可業務をこなしているのであれば、風営法専門の行政書士事務所ではないでしょう。

また、風営法専門でやっていきたいという新人行政書士も多いのですが、業務の特殊性からかあまり長続きしない方が多いという印象を受けます。

私が知っている風営法を専門にしている行政書士事務所の方は非常に忙しそうにしています。

風営法業務の特徴ですが、

  • ・店舗と役場へ赴くことが多いため、移動が多い
  • ・夜型のお客様が多い
  • ・内装業者などとの打ち合わせと同時進行で申請準備するためスピード感が重要

などが例に挙げられます。

 

 

3.行政書士選びで注意するポイント

他の行政書士事務所の悪口を言ってるつもりはありませんので、その点ご理解ください。

  •  ① 一人で業務を行う個人事務所
  •  ② アクセスの良くない場所に事務所を構えている
  •  ③ 風営法業務に専門特化していない
  •  ④ 相場と比べてかなり安い、または高い
     

① 個人事務所

個人事務所を悪く言うつもりはないのですが、風営法専門の行政書士事務所は外出が多くなるため忙しいです。

いくら作業が早くても一人での業務には限界があります。必要書類を集めるのに郵便したり、店舗に行って計測したり、書類を作っては警察署に申請に行ったりと相当多忙だと思われます。

それなりの申請数をこなす事務所であればスタッフが必要になってきます。

また誰だって体調を崩すことはありますし、そういった行政書士側の事情でお客様のお店のオープンが遅れるようなことがあってはいけません。

風営法の手続きは、ご依頼から約3~6か月とお付き合いが続きます。まだまだコロナやインフルエンザは流行っていますので、カバーできる体制がとられている事務所であるかという点が重要です。

 

② アクセスのいい場所に事務所を構えていない

先にも述べたとおり、風営法業務は移動がとても多いです。

アクセスのいい場所に事務所を置いていないことは、スピードに関わってきますので、事務所の場所も選定理由にするといいでしょう。

ベストなのは出張費もかからないので、お店から近い行政書士事務所ですが風営法を専門にしている行政書士事務所は数多くありませんのでそこは見抜かなければいけません。

 

③ 専門特化していない事務所

風営法は地域や管轄の警察署によって、図面作成のルールが違ったり独自ルールを求められることも多々あります。その日に申請を受理してもらえなかったとなればオープン日が遅れてしまうこともあります。

警察署の担当者と顔なじみであれば手続きもスムーズにいきます。

風営法業務は経験がものを言う業務になります。

 

④ 相場と比べてかなり安い、または高い

相場は知っておきましょう。風営法業務にも相場はあります。

前にも述べたように、仕事が取れない行政書士が風営法業務の経験も少ないのに相場よりもかなり安く広告するケースもあります。

きちんとした相場であるかということを確認した上で依頼するようにしてください。

風営法業務では、図面作成がメインとなる業務となりますので、お店が特殊な構造であったり、広いお店、ディスコのような演出照明機器や音響設備が派手なお店であれば報酬が高くなるのが一般的です。

地域で言うと、埼玉県と愛知県(名古屋市内)は特に風営法手続きの難易度が高いので、報酬が高くなる傾向があります。

他事務所と比較した風営法業務の相場の記事もありますので、コチラを参考にしてください。

 

 

4.安心できる事務所の選び方

風営法業務を進めていくのに大事なポイントと当事務所での対応はどうなのかを説明させていただきます。

  • ① 業務委託契約書をきちんと結ぶか
  • ② レスポンスが早いか / LINE対応してくれるか
  • ③ お客様からの評判がいいか
  • ④ どこまで手続きを代行してくれるか

 

① 業務委託契約書にサイン(業務保険に加入しているか)

風営法業務で業務委託契約書にサインをしないまま手続きを進めるのは非常に危険です。

万が一、申請する場所が風営法のお店ができなかったり、行政書士側の落ち度で工事をやり直しする必要になったりした場合、行政書士事務所に対して損害賠償を請求することになります。

そういった場合に業務を依頼したということを疎明するのが、業務委託契約書になります。

損害賠償を請求したとしても、店舗のオープンは物件取得費用から工事代金などと多額な金額に上りますので、行政書士事務所に財力がなかったら支払ってもらうことはできません。

依頼する行政書士が業務保険に加入しているかも確認すると良いでしょう。当事務所でも万が一のために手厚い業務保険に加入しています。

意外なことですが、行政書士が業務委託契約書を締結しないまま業務を進めてしまうことも多いようです。求められなかったという場合は、必ずお客様側から契約書を求めることにしましょう。

 

② レスポンスが早い/LINE対応してくれるか

ホームページに記載のある電話番号に電話をかけても出なかったり、メール問い合わせの返信がなかったりする事務所もあるようです。

その点、当事務所では恵比寿駅から徒歩1分の場所に事務所を構え、5名体制で行政書士が業務を行っていますので、代表電話が不在になるということもありません。

また、ご依頼をいただいた場合はLINEでつなげていただければよりスピーディな対応ができますので、LINEで対応させていただくケースがほとんどです。

 

③ お客様からの評判がいいか

知り合いの紹介であれば安心だと思いますが、ホームページにお客様からの評判のページがあるのも重要な判断材料になるかと思います。

当事務所のホームページでもお客様の了承をいただいてご依頼いただいたお客様のお店を掲載させていただいています。

大変ありがたいことに、お客様からのご紹介での新規のお客さまの方がホームページから来客されるよりも多いです。

 

④ どこまで手続きを代行してくれるかとアフターサービスの確認

当事務所では、委任状をいただいた上でお客様に代わって、

  • ・住民票や戸籍(身分証明書)などの必要書類の手配
  • ・物件の使用承諾書の手配
  • ・保健所検査の立ち合い
  • ・許可証の受け取り

など、行政書士側でできるところはすべて行います。

中には、住民票と戸籍はお客様の方で集めてくださいという事務所もあるようです。

せっかく、行政書士に依頼するのであれば丸投げしていただいた方が楽です。

あと、許可後の相談にも気軽にのってくれる行政書士を選ぶようにしてください。

風営法の営業は、従業者名簿の作成義務や、違反があって警察署から呼び出しを受けてしまうということもあり得ますので、経験豊富な行政書士事務所に依頼するのがいいでしょう。

当事務所では、違反にならないように事前に説明させていたきますし、営業をしていく上で疑問に思うことが出てきたらお気軽に相談していただいて構いません。

ほとんどのお客様がLINEで対応させていただいてますので、その点も気軽に連絡が取りやすいため好評いただいています。

 

 

5.まとめ

行政書士界の実情にも踏み込んで説明させていただきました。他の事務所を批判したりするつもりはありませんのでその点はご理解ください。

当事務所ではいかにお客様に満足していただけるかを追求しながら日頃の業務を行っています。

年間300件を超える風営法関連の案件を首都圏を中心に取り扱っておりますが、申請難易度が高いとされる埼玉県や愛知県(名古屋市)の対応も可能です。

当事務所から遠方の際はどうしても出張料金がかかってしまうのですが、他案件と合わせたりすることでできるだけ費用がかからないように対応させていただきます。

風営法専門の行政書士をお探しであれば是非、お気軽にご相談ください。

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