【バー】必要な許可届出をしていないと銀行は融資をしてくれない~深夜営業許可~

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コラム

 

目次

1.はじめに

こちらの記事は、コロナウィルスの影響を受けて、休業を余儀なくされたなどの理由で融資を受けたいと考えているバーや居酒屋、ナイトビジネスの経営者に向けての記事になります。

日本政策公庫の特別貸付セーフティーネット保証の認定を受けて銀行から融資を受けるには、必要な許可届出を行っていることが前提です。深夜に営業を行っているBARや居酒屋であれば、飲食店営業許可証と深夜営業の許可証(正しくは、「深夜種類提供飲食店の届出の控え」)の提出を求められます。

確定申告はきちんとしているけれども、深夜営業許可の申請をしていなかったという経営者は意外に多いのではないのではないでしょうか。

お酒をメインにして午前0時を超えて営業をする飲食店は、深夜営業許可を受けることが必要です。確定申告などきちんと税務関係のことはしっかりしていたとしても思わぬ落とし穴がこの深夜営業許可です。

銀行は、健全営業しているお店は助けてくれます。反社会的勢力とまでは言わないまでも、知らなかったとは言え、すべきことをしていなかった経営者には融資をしてくれません。しかし、深夜営業許可の申請をしていなかったから融資が受けられないと早々に諦めてはいけません。深夜営業許可を取得していないのであれば急いで許可を申請しましょう!

※警察に深夜営業の届出を行い受理されますと、上記のような受領書がもらえます。また、警察署で申請書類の1枚目のコピーに受理番号を書いてもらえますので、それを深夜営業の届出を行っている証明として金融機関等に提出します。

2.一般の方には難しい深夜営業許可の申請

この記事を読まれてる多くは飲食店経営者の方だと思われますので、飲食店営業許可の申請経験はあると思いますが、深夜営業許可は飲食店営業許可と同じように考えては絶対にダメです。保健所のように図面を警察署で書くというのはまったくの論外です。

資金操りに困って融資を受けようとしているのですから、なるべくコストをかけたくないとお考えは当然のことだと思います。

※上記は弊所が作成した申請図面です。CADソフトを使用して効率よく図面を作成しています。

30㎡とさほど大きくない店舗ですが、5時間くらいの作業時間は要しました。

私たちプロでも、どんな店舗の図面でも少なくとも半日は集中して作業しないと作れないレベルの書類なのです。

 

このように深夜営業許可の申請書類には、図面を書いて床面積を求めなければならないので正確さが求められます。それプラス、所轄独自のローカルルールもあり何度も出直しを求められます。警察官も逐一ていねいに教えてくれませんので、自分で頑張って申請しようとしたけれども、結局は、お金を支払って行政書士に依頼をしたというのはよく聞く話です。

建築用の図面もそのままでは使えないので、計測し直して書面化する作業が必要になります。

3.経営者はもっと他にすべきことがある

経営者がやるべきこと、お店と従業員を守ることです。

持論にはなってしまいますが、コスト削減をするために、自ら深夜営業の書類作成をしていてはいけません。

経営者の方は、補助金や助成金の申請と業態変換に伴う販路拡大を行なってください。

補助金や助成金を受けて、業態変換を図ることは融資を受けるにしてもプラス要素になります。

3-1.雇用調整助成金の申請

従業員がいる飲食店であれば、まず活用しなければいけないのが雇用調整助成金です。

これは、店側の事情で従業員を休業や時短させなければならない時に、経営者側が給与を立て替えて従業員に支払い、後から助成されます。

補助金や助成金というのは、使用した経費を後から補助してくれるものですので、いずれにしても手持ち資金がないとできないのです。

だから、早めに融資は受けてくださいということになります。

3-2.主な融資の種類

主な融資の方法は、下記の3パターンです。

  1. ① 日本政策金融公庫(窓口は営業所を管轄する日本政策金融公庫)
  2.  営業所(本社)のある区市町村でセーフティーネット保証の認定を受ける(窓口:市区町村)
  3. ③ 市区町村独自の融資あっせんを受ける(窓口:市区町村)

※2と3は、いずれも銀行に申し込みを行い、銀行を通じて保証協会の審査を受けた後、銀行から融資を受ける流れとなります。

いずれの機関も利子は平均すると2%弱の低金利ですので、とても利用しやすい融資になっています。いずれも月商の2~3倍が融資額となっている相場観です。

そして、融資の申し込みと並行して、使えそうな補助金や助成金を申請してください。

国会では、次々にコロナ関連の支援策が盛り込まれた予算が組まれており、これまで過去にない補助金・助成金の申請の壁が低くなっています。

その中でも飲食店で比較的使いやすい補助金・助成金が下記のものになります。

いずれも販路拡大というのがキーワードです。厳しい状況の中で業態変換や新たな販路拡大するために投資するための補助金・助成金となっています。

3-3.補助金・助成金

① 小規模持続化補助金一般型 上限50万円 補助率2/3

② 小規模持続化補助金コロナ特別対応型 上限100万円で補助率3/4

 業態変換支援事業(テイクアウトや宅配・移動販売)上限100万円

この他にも、テレワークなどの助成金もありますが、飲食店関連ではなかなか使いづらい助成金と思いますのでここでは割愛させていただきます。

是非、上記の補助金・助成金の採択を勝ち取っていただき、コロナ危機を乗り越えていただきたいと思います。

4.深夜営業・融資・補助金まとめてパック

本来、弊所はナイトビジネス向けの許可申請の代行を主要業務としておりました。

しかし、このコロナウィルスの影響によりこれまで弊所で依頼をお受けした経営者の方々が苦しんでおられます。

今年3月からコロナウィルスの影響が本格化してから弊所では過去に依頼をお受けした方々のサポートに専念して参りました。

弊所は、雇用調整助成金を扱う小川社会保険労務士事務所と共同事務所であることを強みにしており、その他にも確定申告や節税のアドバイスを業務として扱う税理士などとも業務提携しております。大切な経営者さまのお時間をワンストップで料金的にもご負担を強いないよう努めております。

現在、弊所では従業員を増員してコロナ対応にあたっており、今後は弊所とお付き合いのない方でも対応可能になりますので、感染染拡大協力金や持続化給付金、特別家賃給付金などの申請などもまとめてご依頼をお受けすることができます。

ご相談だけでも大丈夫ですので、お問い合わせはお気軽にしてください。

何とかこのコロナ危機を乗り越えましょう!

サポート業務 料金 備考
深夜営業許可 7.5万円(税別)  交通費・郵便費 無料
感染拡大協力金(東京都) 無料 書類作成8,000円
持続化給付金 2.5万円(税別) 成功報酬などありません(訪問可)
特別家賃給付金 2.5万円(税別) 同上
小規模持続化補助金 着手金2万円(税別) 採択額の10%(税込)
融資 着手金3万円(税別) 融資額の1~3%別途
まとめてパック 応相談 まとめての方がお安くできます

上記にない補助金や給付金などのサポート業務も取り扱っています。

 

弊所の料金表はコチラ

 

 

 

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