ナイトビジネス(風営法)の店舗はインボイス登録するべき?導入のメリット・デメリットを解説

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コラム

目次

1.インボイス制度とは?

2023年10月よりインボイス制度が開始されました。

登録には賛否あり「何となく導入を迷っている」という方も多いかもしれません。

今回は、風俗営業の店舗にスポットを当ててインボイス登録の是非を解説します。

インボイス制度のメリット・デメリットを知り、導入すべき店舗はしっかりと対応していきましょう!

 

1-1.インボイス制度の概要

インボイス制度とは、消費税の納税額を正確に把握するための制度です。

一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)という新しい請求書を発行して「税額をきちんと計算しよう」という趣旨のものです。

今までは請求書があれば受けられた仕入税額控除ですが、2023年10月のインボイス制度開始以降は適格請求書でなければ控除が認められなくなりました。

 

1-2.インボイス制度のポイント

インボイス制度のポイントをおおまかにまとめると以下の内容となります。

  • ・インボイス登録は義務でなく任意
  • ・インボイス登録しないと取引に影響が出る可能性あり
  • ・適格請求書の発行には登録が必要
  • ・請求書に登録番号の記載が必要
  • ・これまでの消費税の計算方法が変わる
  • ・適格請求書でなければ仕入税額控除が受けられない

 

1-3.インボイスに登録しないとどうなる?

インボイスに登録していない場合、請求書を受け取った取引先(お客さん)が消費税分を控除できず負担を強いられることになります。

つまり、インボイス未登録の場合、仕入先と顧客それぞれとの関係性は以下のように変わってくるのです。

 

  • ・店側:お酒販売店などの仕入先がインボイス未登録の場合、仕入にかかった税金を負担しなければならない

 

  • ・お客:法人や経費扱いで利用の場合、利用料金分の税金が顧客負担になってしまう

 

風俗営業店舗では、仕入についてスタッフへの賃金支払いの比重が大きい店が多いでしょう。店の負担を減らすためにはスタッフへインボイス登録を促す必要がありますが、それによるスタッフ離れといった懸念もありバランスが難しいところです。

相応の負担を見越して、サービス料金設定を見直す必要性も出てくるかもしれません。

 

また、インボイス登録をしていない事業所とは新規取引しない、または取引継続しないという企業(顧客)が出てくる可能性も高いでしょう。

インボイス未登録を理由とした取引停止などは通常「下請け法違反」に抵触するのですが、ビジネスチャンスを逃してしまう恐れが大いにあり得ます。

 

 

2.インボイス登録のメリット

2-1.集客率アップの可能性

マイナスなイメージばかり目立つインボイス制度ですが、むしろ制度を味方につけ経営改善を図ることも可能です。インボイス登録のメリットをみていきましょう。

大人の社交場である風俗営業の店舗は、接待など法人関係の利用も多いでしょう。

しかし、インボイス登録店でなければ顧客が所属する企業は税金分の負担が必要となり、経費として計上しにくいものとなってしまいました。

そのため、同じエリア、同条件の店舗であっても、今後はインボイス登録店が選ばれる可能性が高まります。

看板とともに「インボイス登録店」を掲げることで安心感につながり、社会的な信用を得やすくなる効果が期待できるでしょう。

 

2-2.業務の効率化が図れる

インボイス制度では、電子データ形式での適格請求書(電子インボイス)の送付・保管が認められています。紙ベースでの請求書は、郵送費や発送業務の手間、保管スペースの確保など負担が大きいものです。

業務を効率化すれば、会計上のミスが減り、人件費削減にもつながります。

また、仕入額控除の計算もデータを取り込むだけで算出できるため、確定申告時の負担も格段に軽減できるでしょう。

 

消費税額を正しく計算できる

これまでの制度では、請求書に複数の消費税率が混在する場合、それぞれの税率に分けて確定申告や仕入額控除を行う必要がありました。インボイス制度下では、適格請求書に記載された情報によって消費税額を厳密に計算することが可能です。

計算方法や項目を間違えるリスクもなく、商品やサービスにかかった消費税額を正確に把握できます。そのため、人為的なミス軽減や税率の不正防止といったメリットが期待できます

 

 

3.インボイス登録のデメリット

3-1.売り上げに関わらず納税義務が発生する

インボイス登録事業者になれば、これまで税の負担が免除されていた売上1,000万円以下の事業者(免税事業者)であっても納税義務が発生します。

ただし、制度開始から6年間は経過措置が設けられています。最初の3年間は8割、4年以降は5割の仕入額控除が受けられる内容となっており、大きく負担が生じないよう設計されています。

売上や取引先との関係性を考慮しながら、インボイス登録を検討していくことが重要です。

 

3-2.経理業務の対策が必要

インボイス登録による業務負担は、導入初期は煩雑に、その後は軽くなると見てよいでしょう。

適格請求書では、従来の請求書より必要な記載項目が増えます。さらに、仕入税額控除の集計作業や適格請求書の控えの保存など、請求書に関連する経理業務に変更を強いられます。

早期の電子インボイス導入や、専任スタッフの配置の検討が必要になるかもしれません。

どのような対策・作業が必要になるかを事前に把握しておくことが大切です。

 

 

4.風俗営業でインボイス登録すべき業種とは

4-1.接待利用の店舗は登録がおすすめ

前述したとおり、インボイスの導入は法人関係の顧客に選ばれやすいメリットがあります。

そのため、接待利用のある店舗は登録がおすすめです。企業の経理がインボイス登録の有無を確認するケースも増えているため、会社員の利用も促進できます。

むしろ未登録の場合は、他店に大きく差を付けられてしまう可能性も否めません。登録が済んでいない店舗は早急に導入を検討すべきでしょう。

以下の業種に当てはまる風俗営業の店舗であれば登録をおすすめします。

 

  • ・キャバクラ
  • ・ラウンジ
  • ・料理店
  • ・スナック
  • ・ガールズバー
  • ・キャバレー
  • ・ショークラブ(ショーパブ)
  • ・喫茶店
  • ・バー
  • ・深夜営業店舗(深夜酒類提供飲食店)

 

4-2.経費で落とせないような店は影響が少ない

逆にインボイス登録を見送っても良いと判断できるのは、個人の遊興や性風俗に特化した業種です。

このような店舗では、接待利用など法人の経理にかかる可能性が低いため、顧客が所属する企業への負担がないと考えられます。

顧客も「インボイス登録店かどうか」を気にすることなく利用する可能性が高いため、集客への影響も少ないことが予想されます。

風俗営業の店舗で、インボイス制度の影響が少ないと考えられる業種は以下の通りです。

 

  • ・麻雀店
  • ・アミューズメント(ポーカーなど)店
  • ・ゲームセンター
  • ・特定遊興飲食店営業(クラブ、ライブハウス)
  • ・店舗型性風俗店(ソープランド、風俗エステ、個室ビデオ、ラブホテル、アダルトショップ、出会い系喫茶など)
  • ・無店舗型風俗店(デリヘルなど)
  • ・映像送信型性風俗特殊営業
  • ・店舗型電話異性紹介営業
  • ・無店舗型電話異性紹介営業

 

ただし、売上が1,000万円を超える場合や、仕入税額控除を最大限に活かしたいという場合では、やはりインボイス登録を検討すべきです。

経営状況や取引先への影響を考慮しながら登録を検討しましょう。

 

 

5.まとめ

今回は、風俗営業店でのインボイス制度のメリット・デメリット、登録をおすすめる業種についてお伝えしました。

現在では導入を悩む経営者が多い実情がありますが、インボイス登録店が少ない今、「インボイス登録店」をアピールすることによる集客効果は大きく、未登録店舗との差は今後ますます開いていくものと思われます。

ARUTOは、風営法に特化したナイトビジネス専門の行政書士事務所です。

年間300件を超える風営法関連の申請に携わり、経営者様のあらゆるお悩みにお答えしてきた実績を持ちます。

そして、もちろん当事務所も「インボイス制度登録店」です!

当事務所のホームページには、でかでかと「インボイス制度登録店」であることをアピールして集客に利用しています。

当事務所のホームページも参考としてください。⇒   https://toaru.tokyo/lp/

風営法に関わる店舗開業のご相談は、行政書士法人ARUTOまでお気軽にご連絡ください。

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