風営法の規制対象となるゲーム機は?スロットマシン、テレビゲーム、ルーレットなどの遊戯設備について解説

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コラム

目次

1.はじめに

近年、アミューズメントカジノやアミューズメントバーの人気拡大にともない、「ビアポン」などこれまであまり見られなかった多様な遊戯設備が増えてきています。

またはインテリアとしてアミューズメント台を設置したい、ダーツの的を飾りたいが風営法5号に該当してしまうのではないかなどと悩む経営者の方も多いのではないでしょうか。

ゲーム機を扱う店舗を経営する際には、どの遊戯設備が法律の規制対象となるのかを理解することが重要です。風営法では特定の遊戯機器に対して規制を設けており、違反すると厳しい処罰が科される可能性があります。

本記事では、風営法の観点から、規制対象となるゲーム機とそうでないものについて詳しく解説します。

 

 

2.そもそもゲーム機を規制する法律とは

店舗にて客の遊戯に使用されるゲーム機は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」によって規制されます。

風営法とは、風俗営業や接客業などに関わる事業を規制し、社会秩序を守るために制定された法律です。その中で、ゲーム機に関する規制を詳しく定めているのが「第5号営業」に関する以下の条文です。

 

「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」

引用:風営法第2条第5項

 

上記の内容に該当する場合は風俗営業許可の申請を行い、正式に許可を取得することが求められます。

 

 

3.ゲーム機を設置する店舗が取得すべき「第5号営業」

風営法第5号営業とは、「遊技場営業」に該当する事業の形態を指します。具体的には、スロットマシンやダーツ、クレーンゲームなどの遊戯機を設置し、不特定多数の客に提供する業務がこれに該当します。

5号営業では、設置されている遊戯機が客に対して射幸心(ギャンブル性)を与えるものであるかどうかが規制のポイントです。射幸心を過度に刺激するゲーム機は風営法により規制され、事前に許可を取得しないと営業ができません。

さらに、風営法の規制はゲーム機の設置場所や営業時間、年齢制限なども含まれ、これに違反すると営業停止や罰金などの厳しい処罰が科される可能性があります。

ちなみに、パチンコ店や麻雀店は同じ遊技設備を設置する店舗ですが、「第4号営業」に該当します。営業時間や景品の扱いなどに独自のルールが存在し、5号営業とは異なるので注意しましょう。

 

 

3-1.風営法で規制されるゲーム機まとめ

 

風営法で規制されるゲーム機には特定の条件があるものが多く、それぞれの機器の特性や利用方法によって許可の要否が異なります。

以下に風営法で規制される代表的なゲーム機をまとめました。

 

スロットマシン

スロットマシンは、典型的なギャンブル性の高い遊戯設備であり、風営法の厳しい規制対象となります。

パチンコ遊技機やパチスロ機など、メダルや遊技球の数量によりゲーム結果が表示される遊戯設備も対象ですが、第5号営業の場合、パチンコ営業に用いられる遊技機の設置する場合は注意が必要です。

景品を提供したり、パチンコ店に即転用できる現行機を使用したりする場合はパチンコ店と判断され、風営法違反とみなされる恐れがあります。

 

テレビゲーム機

画面越しに遊技内容が表示され、ゲームの結果が文字や記号で確認できるゲーム機は規制対象となります。

近年は、飲食しながらテレビゲームを楽しめる「ゲームバー」や「ゲーミングジム」なども人気を集めていますが、「ファミコン」や「プレイステーション」といったゲーム機を使う場合は5号営業に該当します。「Nintendo Switch」などは任天堂の無断商法利用にも該当してしまうため、注意が必要です。

ただし、eスポーツなどパソコンのインターネット機能を用いて対戦する場合はゲーム機と判断されず、対象外となります。

 

フリッパーゲーム(ピンボール、スマートボール)機

フリッパーゲームやピンボールも風営法の規制対象です。これらのゲームは技術ではなく運の要素が強いため、ギャンブル性が高いと判断されることがあります。

 

ダーツ(アナログ)

現在、ダーツは一定の条件下で風営法に関する規制が外されます。しかしそれは「デジタルダーツ」に関してのみ。

アナログのダーツを設置する場合は風営法の規制対象となります。

 

メダルゲーム機

メダルを使ってプレイするゲーム機は風営法の規制対象です。メダルを使って景品を得る仕組みは、射幸心を煽るものとみなされるためです。

 

クレーンゲーム機

クレーンゲームも風営法の規制対象となります。景品の価値やゲームの難易度によって、ギャンブル性があると判断されることがあります。

 

ビアポンマシン

ビアポンは、カップにボールを投げ入れることで得点を競うゲームですが、デジタルのゲーム機を使用する場合は風営法の規制対象となります。アミューズメントバーでビアポンを提供する場合は注意が必要です。

 

ルーレット

ルーレットは典型的なギャンブル性のある遊戯機であり、賭博に用いられる可能性も高いと判断され、風営法の厳しい規制を受けます。

 

トランプおよびトランプ台

トランプ台を設置し、ゲームを提供する場合も風営法の規制が適用されます。

ただし、ポーカーや大富豪といったギャンブル性が高いゲームを行う場合は該当するものの、神経衰弱などの射幸心を煽ると言えないようなゲームは非該当となります。

※「UNO」はギャンブル性が高いゲームとは言えないという判断が過去にはあったため、カードゲームを提供する場合は内容に応じた詳細な規制の確認が必要となります。

 

その他

その他にも、賭博行為につながる花札やサイコロなどを使用した運により優劣を競わせるゲームは規制対象となる可能性が高いと言えるでしょう。

 

 

3-2.風営法で規制されないゲーム機は?

一方で、風営法で規制されないゲーム機や遊戯設備も存在します。これらの機器は、単なる娯楽として提供され射幸心を煽る要素がないため、許可が不要です。

以下に、規制対象外となる代表的なゲーム機を紹介します。

 

ビリヤード

ビリヤードは技術的な要素が強く、景品などの提供が無ければ風営法の規制対象にはなりません。

 

ボーリング

ボーリングもスポーツ性が高いため風営法の対象外です。単なる娯楽として提供される限り、許可は不要です。

 

バッティングセンター

バッティングセンターでのプレイも、技術的なスポーツの一環とみなされ、風営法の対象外です。

 

投球速度計測ゲーム機

投球速度を測定するだけのゲーム機も、単なる技術を競うものであり、風営法の規制はありません。

 

パンチングマシン

パンチングマシンは、ストレス発散や体力測定を目的とした機器であり、ギャンブル性があるとは言えず風営法の対象外です。

 

モグラたたき

モグラたたきゲームは遊びの要素が強く、射幸心を煽るものではないと言え規制は受けません。

 

プリクラ

プリクラ(写真シール機)は娯楽性が高いものの、風営法で規制される対象には含まれません。

 

占いゲーム

占いゲームも単なる娯楽とされ、風営法の規制対象にはなりません。

 

ガチャガチャ(ガチャポン、カプセルトイ)

ガチャガチャは景品の期待値が小さいため、射幸心を過度に煽るものとはみなされません。

 

ドライブ(フライト)シミュレーションゲーム

ドライブやフライトシミュレーションゲームは技術的な要素が強く、規制の対象にはなりません。

 

ボードゲーム

人生ゲーム、オセロや将棋・囲碁などは風営法での規制対象にはなりません。

ただし、スタッフとお客さんが一緒にゲームをして楽しむのは、風営法1号の接待営業に該当します。

 

デジタルダーツマシン(条件付き)

デジタルダーツマシンは、以下の条件を満たす場合のみ規制の対象外となります。

平成30年9月警察庁の通達(デジタルダーツの除外)

 

  • ・従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況を把握できること
    ・ダーツマシン以外の遊技設備を設置しないこと

 

ただし、深夜酒類飲食店営業(深夜営業)の店舗では、スタッフと客が対戦する行為は「接待行為」とみなされ、警察の指導対象となるため注意が必要です。

 

シミュレーションゴルフ(条件付き)

シミュレーションゴルフも、ダーツマシンと同様に、以下の条件を満たすことにより規制の対象外となりました。

 

  • ・従業員が目視できること又はモニターで遊技設備の状況を把握できること
    ・シミュレーションゴルフ以外の遊技設備を設置しないこと

 

インテリアとしてゲーム機を飾る場合

インテリアとしてスロット機を設置したりする場合ですが、この場合は規制対象とはなりません。

ただし、電源が入り正常に動作できる状態でお客さんが勝手に遊べる状態またはそれを店側が黙認するような場合は、規制の対象となりますので注意が必要です。

 

「10%ルール」が適用されるゲーム機

「10%ルール」とは、遊戯機器が射幸心を煽るゲームであっても、客室面積に対して10%以下の割合であれば、風営法の規制対象外とされるルールです。

例えば、レストランや居酒屋にクレーンゲームやスロットマシンを設置する場合でも、このルールを遵守すれば許可なしでの営業が可能です。

ただし、景品の提供方法には厳しい基準があるため、慎重に対応する必要があります。

 

 

4.まとめ|風俗営業許可の取得は専門家への相談がおすすめ

風営法で規制されるゲーム機や規制対象外となる機器について詳しく解説しました。

トランプゲームと一口で言っても、ゲームの種類によってはギャンブル性が高い、またそうではないと判断されたりします。そのため店側が『盛り上がりそうだし、規制されないゲーム機だからいいだろう』と安易に解釈するのは危険だということは理解できましたでしょうか。

スロットマシンやルーレットなど、ギャンブル性の強い遊戯設備は厳しく規制される一方で、ビリヤードやボーリングのように、スポーツ要素の高いものは規制対象外となる場合もあります。

また、10%ルールを活用することで、特定の遊戯機器を設置しても風営法の適用を回避できる場合もあります。

ただし、5号営業の内容は店舗運営により多岐にわたるため、それぞれの規制内容を正しく判断することは非常に困難と言えますし、時代の背景や店舗運営の方法によっても解釈が変わる可能性があります。

風俗営業許可の取得にしても、法令に照らし合わせたうえで店舗づくりやサービス内容を検討していくことは、一般の方にとってかなり高いハードルとなるでしょう。

スムーズな開業と高い利益率を求めるならば、早期の段階で専門家のサポートを受けることをおすすめします。

 

行政書士ARUTOでは、アミューズメント施設やカジノバーの営業に必要な風営法の許可取得を得意としており、年間300件を超える案件に携わっています。

初めての方でも安心して依頼できるよう、丁寧なサポート体制を整え、スムーズな許可取得をお手伝いします。風営法に関する手続きでお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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