目次
- 1.居酒屋、バー、スナックなら持続化給付金・融資・助成金を受けましょう!
- 2.居酒屋、バー、スナックで受けられる持続化給付金・融資・助成金の情報まとめ
- 2-1.持続化給付金
- 2-1-1.【持続化給付金を受けるための条件】
- 2-1-2.【給付額】
- 2-1-3.【申請手続きなど】
- 2-2.日本政策金融公庫の融資
- 2-2-1.【日本政策金融公庫の融資を受けるための条件】
- 2-2-2.【融資限度額など】
- 2-2-3.【申請手続きなど】
- 2-3.感染拡大協力金(東京都)
- 2-3-1.【感染拡大協力金を受けるための条件】
- 2-3-2.【給付額】
- 2-3-3.【申請手続きなど】
- 3.まとめ
1. 居酒屋、バー、スナックなら持続化給付金・融資・助成金を受けましょう!
新型コロナウイルスの悪影響を受けた個人経営の居酒屋やバー、スナックなら、
・持続化給付金 (個人事業主100万円、法人200万円)
・日本政策金融公庫の融資
・感染拡大協力金 第1弾、第2弾(東京都)
を受けることができます!
自粛要請が少しずつ解除されている状況ではありますが、まだまだどうなるか予断を許さない状況です。打撃を受けているという居酒屋、バー、スナックであれば、ぜひ受けておきたい融資や助成金です。※申請するためには確定申告をしておくことが必要です!まだお済でない方はこちらの記事に詳しい情報をお伝えしております。
2. 居酒屋、バー、スナックで受けられる持続化給付金・融資・助成金の情報まとめ
新型コロナウイルスの影響によって経営状態が悪化したという個人経営の居酒屋やバー、スナックであれば一定の条件を満たしていれば融資や助成金等を受けることができます。どのような内容なのか、また「一定の条件」とはどのようなものなのか、詳しくお伝えしていきましょう。
2-1. 持続化給付金
『持続化給付金』とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって、売上が前年同月と比べて50%以上減少してしまったという個人営業の居酒屋やバー、スナックに対して、事業継続を支えるための制度です。
※5月22日、今年(3月31日まで)オープンしたお店も対象が拡大されました。
2-1-1. 【持続化給付金を受けるための条件】
・昨年の同じ月と比べて50%以下にまで売上が減少している個人営業の居酒屋やバー、スナック
・対象となる月は2020年1月~12月までの12か月のいずれか
このような状況のお店は多いでしょう。
・自粛によってお店を休業にしていた
・お店を開けていたものの予約などすべてキャンセルになった
・自粛ムードでほとんどお客さんが来られない
このような状況によって売上が、
『昨年の同じ月と比べて50%以下にまで売上が減少している』
場合であれば、持続化給付金を受け取ることが可能です。
仮に直近の売上が昨年と比べて40%程度の減少であるとしても、対象となる月は2020年1月~12月までの12か月のいずれかになります。その間に『昨年の同じ月と比べて50%以下』になるのであれば対象となっています。
2-1-2. 【給付額】
- 中小法人は200万円、個人事業者は100万円を上限
- 昨年1年間の売上からの減少した分が上限
法人の場合では200万円を上限に、個人事業主であっても条件を満たしていれば、100万円までの給付金を受け取ることができます。上限額については、昨年1年間の売上と比較して、減少した分が上限となっています。
【その他要件】
・2020年3月以前より事業による収入を得ている
・今後も事業を継続する意思がある
この制度は、昨年の売上にもとづいて給付を行うものです。
そのため2019年以前より営業しているとしても、確定申告していないのであれば事業収入を把握することができません。まずは確定申告を済ますことが必要となります。
また2020年1月以降からはじめた店舗は対象としていませんので注意してください。そのような場合においても、別の支援策を活用することができますので、検討してみるようにしましょう。※5月22日に2020年3月までに開業した方も対象が拡大されました。
2-1-3. 【申請手続きなど】
・各地にある申請サポート会場に申請書類を提出する(事前予約が必要)
・持続化給付金ホームページに申請のオンライン提出
・受付期間は令和2年5月から2021年1月15日まで
2-2. 日本政策金融公庫の融資
『日本政策金融公庫の融資』とは「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と呼ばれるもので、新型コロナウイルス感染症の影響によって、経営が悪化している個人営業の居酒屋やバー、スナックに対して、貸付するための制度です。
2-2-1. 【日本政策金融公庫の融資を受けるための条件】
・最近1ヵ月の売上が前年や前々年の同じ月と比較して5%以上減少している個人営業の居酒屋やバー、スナック
・営業開始して3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上が次の3つのいずれかと比較して5%以上減少している
①過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上と比較して
②令和元年12月の売上と比較して
③令和元年10月から12月の平均売上と比較して
今後の設備資金や運転資金として融資を受け、活用することができます。
2-2-2. 【融資限度額など】
・6,000万円
※一部の対象者については3,000万円を限度として基準利率よりも低く融資が受けられたり、実質無利子となることもあります。
・返済期間は設備資金 20年以内、運転資金 15年以内
個人営業の居酒屋やバー、スナックにおいては、設備資金や運転資金として6000万円までの融資を受けることができます。一部の対象者については3,000万円を限度として基準利率よりも低く融資が受けられたり、実質無利子となることもありますので、営業資金に困っているのであれば活用を検討してみるといいでしょう。
2-2-3. 【申請手続きなど】
・最寄りの日本政策金融公庫に申請書類を郵送、もしくはオンライン申込(直接提出する場合には予約制)
・申込後に日本政策金融公庫との面談あり
・持続化給付金ホームページに申請のオンライン提出
・申込期限はなし
2-3. 感染拡大協力金 第1弾、第2弾(東京都)
『感染拡大協力金』とは東京都が独自に行っている支援策で、新型コロナウイルス感染症拡大防止に協力した居酒屋やバー、スナックに対して、協力金を支給する制度です。
2-3-1. 【感染拡大協力金を受けるための条件】
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に協力するために、店舗を休業したり、店舗の営業時間を短縮した
・東京都内で営業している居酒屋やバー、スナックなど協力を要請されている施設
・少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、休業・時短営業を行っている(第1弾:6月15日締め切り)
・緊急事態宣言が延長されたことを受け、上記期間から引き続き5月31日まで休業・時短営業を行っている(第2弾:6月17日申請スタート)
・暴力団や暴力団員、暴力団関係者が経営していない店舗
東京都は「3密」とキーワードを掲げて、不要不急の外出を控えるように要請しました。その要請に対して休業や時間短縮したお店は多いでしょう。そのように全面的に東京都に協力したという店舗であれば、感染拡大協力金を受け取ることが可能です。
ただし要件として、緊急事態措置が発令されている令和2年4月11日から令和2年5月6日のうち、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日のすべての期間で休業や時短営業していることが必要です。持続化給付金のように、売上の減少が対象となっていないのが特徴となっています。
2-3-2. 【給付額】第1弾、第2弾とも
・50万円
・2か所以上で休業・時短に取り組んだ店舗は100万円
2-3-3. 【申請手続きなど】
・東京都庁「東京都感染拡大防止協力金 申請受付」に申請書類を提出する(郵送もしくは持参する)
・協力金のポータルサイトに申請のオンライン提出
・第1弾の受付期間は令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
・第2弾の受付開始は、令和2年6月17日(水曜日)から同年7月17日(金曜日)まで
3. まとめ
個人経営の居酒屋やバー、スナックで、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて経営悪化しているのであれば、持続化給付金、日本政策金融公庫の融資、感染拡大協力金(東京都)を積極的に受けてみましょう。
それぞれに条件が異なりますが、比較的、緩やかな条件のものもありますので、記事を参考にして取り組んでみましょう。これらの助成金等を受ける場合には、確定申告を受けておくことが必要です。過去に受けていないとしても、過去5年間に遡って確定申告することが可能です。
もしも無申告の状態やこれから確定申告に取り組みたいという場合であれば、弊所と付き合いのある税理士をご紹介致します。比較的安価で親切に対応してくれますのでご安心頂けると思います。