デートクラブ(交際クラブ)営業開始届出について

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コラム

目次

1.デートクラブの営業開始届出手続きの概要

デートクラブの届出については、各自治体の条例で定められており、届出が必要ない地域もあります。

今回は、デートクラブの届出が必要な東京都内での届出手続について解説していきます。

 

まず、デートクラブを開業するためには、営業10日前までに、営業所又は事務所を管轄する警察署の保安係を通して公安委員会へ届け出なければなりません。

 

これは、青少年(18歳未満の少年少女)の健全な育成を阻害する行為を防止し、および清浄な風俗環境を保持することを目的とした、「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」によって定められています。

 

この条例は、児童の保護を目的としているため、18歳未満を客としない広告・宣伝の規制営業所の設置地域の規制など、さまざまな規制があります。

 

これらを怠って営業を行うと、行政処分の対象となってしまうので注意しましょう。

 

 

1-1.デートクラブ営業とは

デートクラブ営業とは、客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいいます。

 

デートクラブとは、出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)とは異なり、交際クラブともいわれています。

 

これは、風俗営業ではなく、自由な恋愛を求める男女が登録し、相手を紹介してもらって出会うという合法的な会員制の倶楽部です。

 

一般的に、出会い系喫茶はデートクラブではなく、店舗型性風俗特殊営業に該当するため、風営法によって届出が義務付けられています。

 

 

1-2.事務所方式と営業所方式

デートクラブの営業形態としては、事務所方式と営業所方式の2つがあります。

 

事務所は、お客さんが出入りしない場所のことであり、

 

営業所は、お客さんが出入りする場所のことです。

 

どちらで営業しても大丈夫ですが、営業所の形で行う場合は営業所の場所に制限がかかります。

 

<営業所の設置禁止区域>

・第一種低層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・準住居地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種住居地域

・田園住居地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種住居地域

 

 

また、以下の施設の半径200m以内にも営業所を設けることができません。

 

・学校(大学を除く)

・児童福祉施設

・図書館

・病院、診療所(入院施設のある)

 

関連記事:風俗営業許可が取得できる不動産物件の探し方のコツと注意点について

 

 

2.デートクラブ営業開始届出の必要書類

デートクラブ営業を開始するためには、営業開始の10日前までに、営業所等の所在地を管轄する警察署の保安係に、「営業開始届出書」と必要な書類を添付して、提出しなければなりません

 

<必要書類>

 

3.広告・宣伝の制限

デートクラブの広告や宣伝を行うときには、次の2つの制限があります。

① 青少年に広告物を配布してはならない

② 広告・宣伝を行う場所が制限される

 

②の広告・宣伝の場所の制限については、指定の場所以外で、「デートクラブ営業の営業の名称」、「所在地」、「電話番号」「その他の当該営業に関する事項」に係る広告物を表示し、又は広告文書等を配置してはならないとされています。

 

<広告・宣伝がOKな場所>

・ 風俗営業1~4号の営業所(キャバクラやスナック、雀荘など)

・ 店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業の営業所

・ 東京都青少年の健全な育成に関する条例により指定された映画等を上映し、又は上演する興行場

・ デートクラブの営業所

 

 

4.営業者の義務

デートクラブ営業が健全な育成を阻害する行為を誘発し、又は助長することのないよう努めるとともに、地域の清浄な風俗環境を保持するよう努めなければならず、以下の義務を負います。

 

  1. ① 営業の届出
  2. ② 従業員名簿の設置…従業員の氏名、生年月日、住所その他公安委員会規則で定める事項を記載する
  3. ③ 青少年を客としないこと
  4. ④ 青少年を客に接する業務に従事させないこと
  5. ⑤ 広告物の表示等を委託した場合、委託を受けた者へ広告物の規定に違反しないように指導
  6. ⑥ 営業所の入口に青少年立ち入り禁止の表示

 

これらの義務を怠ると、行政処分の対象となってしまいます。

 

また、④に違反した場合については、当該青少年の年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできません。

 

 

5.まとめ

デートクラブ営業を検討しているという方であれば、風営法など関連するあらゆる許可申請に精通した行政書士に申請を依頼することをおすすめします

 

最悪の場合には、営業開始の10日前までに営業許可が下りないことも考えられます

 

また、多くの書類整備が必要であり、かなりの労力を伴う作業となりますので、開業準備と共にこれらの書類を整備するのは、大きな負担となることは間違いないでしょう。

 

許可申請、規制、法令に対する豊富な経験を持っている行政書士に依頼しておけば、とてもスムーズに進めることができ、安心して営業を始めることが可能となります。うまく活用してみることをおすすめします。

 

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